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週休2日確保工事試行要領の改正について
週休2日確保工事試行要領を改正します
伊方町では、令和7年度より建設業における将来の担い手確保に貢献するため、労働環境の改善の取組として、週休2日工事試行要領を制定し運用しております。
令和8年4月1日施行で要領の一部を改正いたします。
詳細な運用方法は別添要領をご確認ください。
令和8年4月1日施行で要領の一部を改正いたします。
詳細な運用方法は別添要領をご確認ください。
改正内容
(1)週休2日確保工事の取り組み内容の見直し
通期の4週6休及び4週7休を廃止し、新たに週単位、月単位の取り組みを追加します。
(2)労務費等の補正の見直し
通期(4週6休・4週7休・4週8休)を実施した際に行っていた労務費等の補正を廃止し、週単位及び月単位の週休2日確保工事を実施した場合にのみ労務費等の補正を行います。
通期の4週6休及び4週7休を廃止し、新たに週単位、月単位の取り組みを追加します。
(2)労務費等の補正の見直し
通期(4週6休・4週7休・4週8休)を実施した際に行っていた労務費等の補正を廃止し、週単位及び月単位の週休2日確保工事を実施した場合にのみ労務費等の補正を行います。
発注方式
受注者希望型
受注者が発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式とします。
受注者が発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式とします。
対象工事
伊方町が発注する工事のうち、町長が指定したもの
※入札公告及び設計図書に対象工事であることを明示します。
※入札公告及び設計図書に対象工事であることを明示します。
対象期間
現場着手日から工事完成日までの期間とします。ただし次の期間は含まないものとします。
(1)年末年始の6日間(12月29日~1月3日)
(2)夏季休暇3日間(8月14日~16日)
(3)工事製作のみを実施している期間
(4)工事全体を一時中止している期間
(5)受注者の責によらず現場閉所ができない期間等
(1)年末年始の6日間(12月29日~1月3日)
(2)夏季休暇3日間(8月14日~16日)
(3)工事製作のみを実施している期間
(4)工事全体を一時中止している期間
(5)受注者の責によらず現場閉所ができない期間等
実施方法
- 受注者は、現場着手日までに「週休2日届出書(様式1)」で週休2日を実施するか否かを監督員に届け出ます。
- 受注者は、現場着手日までに「月間現場閉所(計画・報告)書(様式2)」を監督員に提出し、確認を受けます。
- 受注者は、原則として毎月末に「月間現場閉所(計画・報告)書(様式2)」を監督員に提出し、現場閉所の状況を報告します。
- 受注者は、現場作業がすべて完了した後、「週休2日確保工事履行報告書(様式3)」を作成し、工事日報、Ky活動日誌等と合わせて監督員に提出します。
経費の補正
現場閉所の履行実績に応じて経費の補正を行います。ただし、4週6休未満の場合は補正を行いません。
※経費の補正は、工事着手日までに受注者間で協議承認された現場閉所率によらず、現場閉所の実績により補正を行います。
※経費の補正の積算は、当初設計では計上せずに、工事完了日までに補正して変更設計を行います。
※未実施や未達成に伴うペナルティはありません。
