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インターネット公有財産売却落札に関する手続き
落札者の決定
入札期間終了後に、伊方町において開札を実施します。
その結果、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、自動抽選で落札者を決定します。
落札者には、あらかじめKSI官公庁ログインIDに登録したメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールでお知らせします。落札者は伊方町インターネット公有財産売却落札後の注意事項 [PDFファイル/59KB]の内容をご確認ください。
落札結果については、落札者の会員識別番号(KSI官公庁オークションの会員登録時に、自動で発行される固有の番号)と落札価格をKSI官公庁オークションの伊方町公有財産売却のページ上に一定期間公開します。
契約の締結
伊方町から落札者に対して、電子メール等で契約締結に関する手続きのご案内をします。手続きについては、次のとおりです。
- 契約書の提出:売買契約書を2部送付しますので、必要箇所に押印して契約の締結期限までに執行機関(財政管理係)へ1部を持参または郵送してください。※売買契約書は1部を落札者、1部を伊方町が保管します。
- 契約保証金の納付:入札保証金を契約保証金に充当しますので、不要です。
注意1:売却物件によっては身分証明書を提出していただく場合があります。
注意2:提出された書類は、一切返却いたしません。
注意3:後日、虚偽又は不正の書類であったことが判明した場合は、入札を無効として取扱います。
売却決定の取消:落札者が契約締結までに契約をしなかった場合や、公有財産売却の参加仮申込の時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合は、売却の決定を取り消します。この場合、公有財産売却の所有権は落札者に移転せず、落札者が納付した入札保証金は伊方町に帰属させます。
売却代金の残金の納付
1.納付していただく金額(売払代金)
売払代金 = 落札価格 - 契約保証金額
注:1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
2.売払代金納付期限までに売払代金全額の納付を執行機関(総合政策課)が確認できることが必要です。
3.売払代金納付期限は、伊方町から送信するメール若しくは売却物件詳細画面でご確認ください。
4.売払代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※伊方町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金の直接持参
※納付期限日の14時までに直接持参してください。
※直接持参する場合は、必ず前日の17時までに執行機関(総合政策課)まで連絡してください。
5.代金納付期限までに売払代金を一括に納付してください。代金納付期限までに執行機関(総合政策課)が売払代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い取ることができなくなり、契約保証金は没収されます。
6.売払代金納付書を記入のうえその他必要書類(契約書等)に同封して執行機関(総合政策課)に提出してください。
物件の引渡し
自動車の場合
1.以下の書類を執行機関(総合政策課)に提出してください。提出前に、執行機関(総合政策課)に確認をお願いします。
ア 伊方町が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 落札者が個人の場合、住民票、マイナンバーカード、免許証の写しなどご本人様であることの確認できるもの
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ 物品売買契約書
オ 所有者移転登録請求書
カ 売払代金納付書
キ 保管依頼書(売払代金納付日に売却物品の引渡を受けない場合)
2.必要書類は、下記の執行機関(総合政策課)に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
〒796-0301
愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
伊方町役場総合政策課財政管理係
電話番号:0894-38-2659
※必要書類は下記様式からダウンロードしてお使いください。物品売買契約書については伊方町から郵送いたします。
3.物件の引渡しの日時については、伊方町と協議、決定します。
4.落札者本人が引渡しを受けない場合、委任状を提出してください。
5.引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。(すでに一時抹消手続きを行い、ナンバープレートは返納しています。)
6.伊方町が指定した場所で物件の引渡し時に、町有財産受領書を提出してください。
7.使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続きを行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。
自動車以外の場合
- 落札者が売買代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
- 落札者は、売買代金納付時に公有財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。
- 物件の引渡しの日時については、伊方町と協議、決定します。
- 落札者本人が引渡しを受けない場合、委任状を提出してください。
- 伊方町が指定した場所で物件の引渡し時に、町有財産受領書をご提出ください。
様式
引渡しに関する共通注意事項
すべての物件に共通していますので、必ずご確認ください。
注意1:引渡しまでの間に町の責任によらない物件の破損や焼失などが起こった場合、町に対する代金減免等の請求はできません。
注意2:物件の移動は、落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用を負担してください。
注意3:物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。
注意4:物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡しの後の不調や故障について一切補償できません。物件に品質上の問題が発見された場合でも、追完の請求、契約代金の免除、損害賠償の請求、契約の解除はできません。
