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伊方町文化財保護条例において、次に掲げるものを「文化財」という。
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料。
演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上または芸術上価値の高いもの。
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能・民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの。
貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上または学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、町にとって歴史上または学術上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの。
地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活または生業の理解のために欠くことのできないもの。
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。
町の区域内に所在する文化財のうち、法及び愛媛県文化財保護条例(昭和37年愛媛県条例第22号)による指定を受けているもの以外で保護の価値があると認められるもので、伊方町教育委員会により指定を受けた物。