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競争入札における公正な競争と町工事の品質を確保するため、町工事の競争入札において繰り返し低価格の入札を行う者に対して、町工事の競争入札から排除するため、建設工事低価格入札者排除措置制度を導入します。
低入札(調査基準価格及び最低制限価格を下回る価格で入札)を行った者に適用する。
各四半期の末日(6月30日、9月30日、12月31日、3月31日)を基準日とし、この年度において低入札を累積2回以上行った者に対して排除措置を行う。
3ヶ月+(低入札累積回数-2)ヶ月とする。
この算式により6ヶ月を超える場合は、6ヶ月とする。
基準日の翌々月の1日から排除措置を行う。
※排除措置を行った場合は、排除措置の対象となった基準日までの低入札については、翌四半期以降の基準日の集計に加算しない。
排除措置対象者は、伊方町ホームページに掲載する。
平成29年6月1日