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建設業経営事項審査について

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 皆さんもご存知のとおり、国や地方公共団体などが発注する公共工事を請け負おうとする建設業者は、建設業法に基づく経営事項審査を受けている必要があります。
 また、その経営事項審査結果の有効期間は、審査申請直前の決算日から1年7ヶ月間となっています。
 伊方町では、公共工事を発注するに当たり、皆さんに提出していただいた経営事項審査結果の写しで、建設業法で義務付けられている経営事項審査を受けているかを確認しています。もし、有効期間に「空白期間」が生じることとなると、公共工事を落札しても、契約ができない場合があります。
 従いまして、経営事項審査結果の有効期限に「空白期間」が生じることの無いよう、新しい経営事項審査結果通知書が届きましたら、なるべく早く総合政策課財政管理室へ新しい経営事項審査結果通知書(写し)を提出するようお願いいたします。 あわせて、資格審査の際に提出いただいた建設業許可通知書の写しにつきましても、有効期間を確認のうえ、経営事項審査結果同様の取り扱いをお願いいたします。

1 「建設業経営事項審査」とは…

 国や地方公共団体などの公共工事の発注者は、入札参加希望業者の「資格審査」を行い、その結果に基づいて「入札参加資格者名簿」を作成しています。
 資格審査は「欠格要件」、「客観的事項」、「主観的事項」等の角度から行われます。
 このうち「客観的事項」の審査は、経営規模や経営状況、技術力など会社の総合力(経営状況)を客観的なある一定の指標に基づいて行われる必要があります。そこで利用されるものが「建設業経営事項審査」(以下「経審」といいます。)の審査結果なのです。                                                                    
 国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23第1項により経審を受けることが義務付けられています。
 なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者や、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経審を受ける必要はありません。

2 「経審」の有効期限

 建設業法施行規則第18条の2により、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない」ことになっております。

 「経営状況分析(決算期終了3ヶ月以内)」や「経営事項審査申請(決算期終了後4ヶ月以内)」が遅れると、有効期間に「空白期間」が生じることとなり、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合があります。営業年度終了後、決算が確定しましたらなるべく早く手続きをするようにしましょう!