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前払金の使途拡大について

記事ID:0006987 印刷ページ表示

 伊方町発注工事に係る前払金の使用等については、地方自治法施行規則(昭和22 年内務省令第29 号)に沿って工事請負契約約款に使途を定めているところですが、このたび「地方自治法施行規則の一部を改正する省令」(平成28 年総務省令第61 号)が平成28 年5月27 日付けで公布、施行され、本年4月1日以降に請負契約を締結した工事を対象として前払金の使途を拡大できることとされたことから、伊方町においても前払金の使途を拡大いたします。詳細については、下記ファイルにてご確認ください。

 前払金使途拡大について [PDFファイル/93KB]

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