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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が、公共工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として改正され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。 公共工事における施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の場合のみ作成及び発注者への提出が求められていましたが、今回の改正により、公共工事については下請金額による下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務づけられました。
本改正に伴い、下請契約を締結した場合は、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しの提出を求めることとしたので、お知らせします。