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現場代理人・主任技術者の取扱いについて

記事ID:0020034 印刷ページ表示

 伊方町では、国の経済対策に対応して円滑に工事執行するため、現場に配置される主任技術者及び現場代理人の兼任要件を当面の間、下記のとおり特例措置により緩和していますのでお知らせします。

【令和4年12月31日まで】

 現場代理人・主任技術者の取扱いについて [PDFファイル/167KB]

        現場代理人・主任技術者の兼任取扱い様式 [Excelファイル/46KB]

建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施工)により、技術者の専任配置等の金額要件が引き上げられることから、これに合わせて、特例措置の兼任に係る金額要件を下記のとおりとし、令和5年1月1日以降に兼任を行おうとするものから適用します。

【令和5年1月1日以降】

 現場代理人・主任技術者の取扱いについて [PDFファイル/141KB]

   現場代理人・主任技術者の兼任取扱い様式 [Excelファイル/58KB]

 

  平成30年7月豪雨災害に伴い、当面の間、「平成30年7月豪雨」に係る災害復旧工事又は災害関連工事を対象とした工事については、下記のとおりし、平成30年11月1日以降に兼任を行おうとするものから適用します。

【「平成30年7月豪雨」に係る災害復旧工事又は災害関連工事を対象とした工事の場合】

  現場代理人・主任技術者の取扱いについて(平成30年7月豪雨災害に伴う災害復旧工事等における特例措置) [PDFファイル/189KB]

        現場代理人・主任技術者の兼任取扱い様式(災害復旧工事等・特例措置様式) [Excelファイル/52KB]

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