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元請業者に対する社会保険等未加入業者との下請契約禁止対策について
元請業者に対する社会保険等未加入業者との下請契約禁止措置をするとともに、社会保険等未加入業者と下請契約を行った元請業者には、30日の猶予期間内での加入指導を求め、下請業者が社会保険等に加入しなかった場合または特別な事情があると認められなかった場合には、元請業者に対し制裁金を徴収し、町工事に係る契約違反として入札参加資格停止措置及び工事成績評定の減点を行います。
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違反した場合のペナルティ |
一次下請 |
二次下請以下 |
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制裁金の徴収 |
社会保険等未加入業者と契約した下請金額の10% |
社会保険等未加入業者と契約した下請金額の5% |
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入札参加資格停止措置 |
町工事に係る契約違反として停止措置を行う 1月~12月の範囲で、情状に応じて期間を措置する |
町工事に係る契約違反として停止措置を行う 1月~12月の範囲で、情状に応じて期間を措置する |
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工事成績評定の減点 |
法令遵守違反及び施工体制不備で減点 |
法令遵守違反及び施工体制不備で減点 |
施行期日:平成30年4月1日