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子ども医療費助成制度について
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度は、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため子育て世帯に対し、医療費の一部(保険診療の自己負担分)を町が助成します。
対象者
次の要件をすべて満たしていること。
- 伊方町に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 18歳に達する以後の最初の3月31日までであること
※所得の制限はありません。
ただし、生活保護を受けている方は、対象となりません。また、重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成を受けている方については、そちらの制度をご利用ください。
助成範囲
入院・通院の医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。
助成の対象外となるもの
健康保険の適用外の費用について、子ども医療費助成の対象外となります。(診断書代、予防接種代、定期健診代、薬の容器代、差額ベッド代など)
助成方法
愛媛県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と子ども医療受給資格証を一緒に医療機関の窓口で提示してください。
愛媛県外の医療機関にかかるときは、健康保険証の自己負担金を医療機関で支払い、後日、役場で還付申請をしてください。
請求は月ごと、医療機関ごとに1枚ずつご提出ください。
子ども医療費請求書(本人払い) [Wordファイル/40KB]
保育所・学校の管理下における子どものけがについて
保育所・学校の管理下において子どもが災害(授業中のけが等)にあい、支払いが5,000円【初診から治癒までの医療費(薬剤等を含む。)】を超える場合の医療費については、災害共済給付制度が適用されるため、『子ども医療費助成受給資格者証』は医療機関にて使用されないようお願いいたします。
次の場合は届け出てください
子ども医療費受給資格内容等変更届 [Wordファイル/19KB]
- 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含みます)
- 伊方町内で住所を変更したとき
- 保護者が変わったとき
- 氏名が変わったとき
(届け出の際には子ども医療受給資格証と印鑑、保険の変更の場合は新しい健康保険証を必ずお持ちください。)
次の場合は医療受給資格証をお返しください。
- 伊方町外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格を喪失したとき(健康保険が未加入となったとき)
- 重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成を受けるようになったとき