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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)がはじまります

記事ID:0026326 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度とは?

 すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位等で保育所等を利用できる制度です。

 こども家庭庁<外部リンク>

利用対象者

 次のすべてを満たすお子さんが対象となります。

1 0歳6か月から満3歳未満であること(3歳の誕生日の前々日まで利用できます。)

2 保育所等に在籍していないこと。

実施施設

  • 九町保育所 伊方町九町1番耕地1695番地6
  • 大久保育所 伊方町大久1391番地1

利用可能時間

 月~金曜日(保育園の開所日のみ)  

  9:00~11:00

 13:00~16:00

 利用する曜日や時間帯を固定して利用する「定期利用」を原則としています。

おやつ・給食

 給食はありません。

 おやつはあります。

 ※アレルギーがある方は要相談になります。

利用時間

 〇子ども1人あたり月10時間まで

 ※利用可能時間の残数を翌月に繰り越すことはできません。

利用料金

 1時間あたり300円

利用の流れ

 認定申請

  施設を利用するには、事前に住民票のある自治体へ認定申請を行い、

  認定を受ける必要があります。

  下記の「認定申請書」に必要事項を記載して、保健福祉課窓口に提出してください。
   (本人確認ができるものをお持ちください。)

  ※審査後、約1週間で子ども誰でも通園制度の「総合支援システム」のアカウント

   登録メールが届きます。メールの内容に従い、アカウント登録をお願いします。

  認定申請書 [Excelファイル/54KB]

 

 認定の変更申請

  認定決定後、システム内で認定証が発行されます。
  記載内容に変更が生じた場合は、下記の「認定変更届出書」を

  保健福祉課窓口へ提出してください。

  認定変更届け出書 [Wordファイル/21KB]

 

 認定の消滅

  以下の事由に該当する場合、下記の「認定消滅届」を保健福祉課へ提出してください。

  • 伊方町から転出する場合
  • 認定児童が、保育所等に在籍することとなった場合
  • 利用が不要となった場合

  ※お子さんが3歳になった場合の手続きは不要です。

  認定消滅届出書 [Wordファイル/20KB]

 

 システム登録

  認定後に届く登録メールに従い、総合支援システムのアカウント登録を行ってください。

  システムの利用方法については、下記マニュアルをご参照ください。

  総合支援システム利用者マニュアル [PDFファイル/4.1MB]

 面談申込

  総合支援システム内で、利用したい施設へ初回面談の申し込みをしてください。

 

 面談

  お子さんと一緒に施設で面談を受けます。お子さんの情報や施設地用に関して

  必要な項目について確認します。

  また、保育士に育児に関する相談をすることができます。

 

  面談可能曜日:月~金(保育園開所日のみ)

  面談時間帯:13時30分~14時30分

  ※園行事等で実施できない場合があります。

 

 利用予約

  面談後、利用のための予約を行ってください。

  施設側が受け入れ可能であれば予約が確定し、通知が届きます。

 

 利用

  予約日に施設を利用します。

  登園時、退園時には施設側が提示するQRコードをお手持ちのスマートフォン等で

  読み取ってください。

 

 利用料の支払い

  前月分の利用分について、翌月に納付書を送付しますので、期日までにお支払いください。

申請先

 伊方町役場 保健福祉課 こども・子育て政策係 Tel.0894-38-0217

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