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高等学校等修学支援事業について

記事ID:0021705 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

「伊方町高等学校等修学支援事業」について

 高等学校等に通学する生徒の保護者の、修学に要する経済的負担の軽減を図るため、修学費用の一部を補助します。

支援対象者

 次の2点のどちらにも該当する方が対象となります。

  • 本町に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、その児童・生徒が高等学校等または特別支援学校に通学する者
    (1)児童とは、特別支援学校の小等部に通学する者
    (2)生徒とは、次に掲げる者とする
      ア.特別支援学校の中等部及び高等部に通学する者
      イ.高等学校等に通学する者
  • 町税等を滞納していない者

 ※ 三崎高校への通学を目的とした寮利用者は除きます。

支援の金額等

  • 経費の補助は、伊方町地域商品券(以下「商品券」という。)で支給し、補助の額は月額5千円とします。
  • 対象期間は次のとおりです。
    (1)4月1日から9月30日まで(以下「上半期」という。)
    (2)10月1日から3月31日まで(以下「下半期」という。)
  • 申請及び商品券の交付は、年2回(上半期分・下半期分)とします。
  • 上半期分は9月1日、下半期分は2月1日に在学している児童・生徒を対象に交付します。

申請方法

 次の書類を教育委員会事務局学校教育係へご提出ください。

交付申請期間

  • 上半期分  9月1日~3月31日
  • 下半期分  2月1日~3月31日

 

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