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伊方町奨学生のご案内
伊方町奨学資金貸付制度について
伊方町では、優秀な生徒または学生であって、経済的な理由により修学困難な生徒または学生に対し、学資金を貸与して、有用な人材を育成することを目的として奨学金制度を実施しています。
高等学校、高等専門学校、大学、専修学校等への進学を希望する者及び在学する者を対象とし、奨学生となった者は、年3回、町から奨学金の貸与を受けることができます。
奨学金は無利息ですが、貸与終了後に全額を返還する必要があります。
伊方町奨学生の採用
伊方町奨学生の採用決定と採用手続き
- 伊方町教育委員会は、1月下旬に開催される伊方町奨学生選考委員会の選考を経て採用候補者を決定します。採用候補者決定後、奨学生採用候補者決定通知書を郵送します。
- 通知を受けた採用候補者は、4月20日までに進学(進級)届を提出していただきます。伊方町教育委員会で提出物を確認後、奨学生採用決定通知書を郵送します。
- 採用の通知を受けた者は、誓約書等必要書類を伊方町教育委員会が指定する日までに提出していただきます。
- 奨学資金の貸付には、連帯保証人が2名必要となります(1名は伊方町内に居住している保護者またはこれに準ずる家族、1名は世帯員以外の方で愛媛県内に居住している者。それぞれ独立した生計を営む成年者で、市町民税を賦課され、かつ、これを滞納していないこと)。
添付書類として、連帯保証人の「印鑑登録証明書」が必要です。
令和7年度の伊方町奨学生の予約募集はこちらからご確認ください。
→ 令和7年度伊方町奨学生予約募集について
奨学資金の貸付期間
採用年度の4月から正規の修業期間
奨学資金の貸付時期
- 次の貸付時期に、登録された金融機関の口座(奨学生本人名義の口座)へお振込みいたします。
- お振込みの際、伊方町から登録のある住所に口座振込通知はがきを郵送します。
- 在籍確認のため、毎年度はじめに在学証明書を提出していただきます。
貸与時期 | 対象月 |
---|---|
6月 | 4月~7月分(4ヶ月分) |
9月 | 8月~12月分(5ヶ月分) |
翌年1月 | 1月~3月分(3ヶ月分) |
奨学資金の貸付を辞退するとき
- 奨学金の貸付が必要でなくなった場合には、貸付を辞退することができます。その際、在学中であれば、返還猶予願等を提出していただくことにより、卒業するまで返還を猶予することができます。
- 辞退届等の提出が必要です。
- 詳しくは、お問い合わせください。
休学するとき
- 休学する場合は、奨学金の貸付を休止します。
- 復学したときには、貸付を再開します。
- 休学・復学いずれの場合も、異動届及び関係書類の提出が必要です。
- 詳しくはお問い合わせください。
退学するとき
- 退学するときは、奨学金の貸付を中止します。
- 最終の奨学金の貸付を受けたときは、奨学金借用証書等を提出していただき、貸付を受けた年数に応じた期間内に返還しなければなりません。
- 辞退届及び異動届の提出が必要です。
- 詳しくはお問い合わせください。
奨学生や連帯保証人が住所変更したとき
- 住所を変更したり、町名・地番等の変更があったときは、異動届の提出が必要です。
- 連帯保証人が転居したときにも、異動届等の提出が必要です。
- 異動届が提出されないまま住所不明となった場合は、連帯保証人や市区町村役場等に照会いたしますので、ご了承ください。
- 伊方町教育委員会からの通知等を確実に送達するためにも、異動届は必ずご提出ください。
奨学生や連帯保証人が改姓したとき
- 婚姻等で改姓したときは、異動届等の提出が必要です。
異動届等の様式ダウンロード
- 【様式第8号】異動届(第10条、第14条関係) [PDFファイル/87KB]
- 【様式第9号】奨学生辞退届(第12条関係) [PDFファイル/67KB]
- 【様式第12号】奨学金返還猶予願(第16条関係) [PDFファイル/68KB]
伊方町の奨学金に関する補助制度等について