○伊方町水道事業及び下水道事業に係る企業出納事務委任規程
令和6年4月1日
公営企業管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、伊方町水道事業及び下水道事業の事務を適正かつ効率的に執行するため、伊方町職員定数条例(平成17年伊方町条例第25号)第2条第1項に規定する町長の事務部局の職員を水道及び下水道事業の企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 町長の事務部局のうち、会計課に企業出納員を置く。
2 前項の企業出納員は、伊方町水道事業及び下水道事業会計規程(令和6年伊方町水道事業管理訓令第2号。以下「規程」という。)第2条第2項で定める者とする。
3 伊方町事務分掌規則(平成23年伊方町規則第4号)第2条第2項に規定する会計室及び出納事務に従事する職員は、企業出納員の命を受けて、その事務を補助するものとする。
(企業職員への併任)
第3条 当該企業出納員及び職員は、辞令を用いることなく企業職員に併任されたものとみなす。
(適用除外)
第4条 前条の規定により併任された者については、伊方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊方町条例第188号)、伊方町企業職員の給与に関する規程(平成17年伊方町水道事業管理訓令第2号)の規定は、適用しない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。