○伊方町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、町民の帯状疱疹の発症率と重症化の予防を図るため、任意接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予算の範囲内において予防接種に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。

(2) 満50歳以上の者であること。

(3) 過去にこの告示の規定による助成を受けていないこと。

(助成回数及び助成金の額等)

第3条 助成回数及び助成金の額については、次の表に掲げるワクチンの種類ごとに、同表に定めるとおりとする。ただし、助成を受けられるワクチンの種類は、いずれかに限るものとする。

ワクチンの種類

助成回数

助成金の額

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回

4,360円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

2回(1回目終了後、2~6箇月の間に接種すること

1回につき

10,000円

(助成期間)

第4条 助成の対象となる予防接種の実施期間は、通年とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(接種券の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査の上、助成することが適当と認めたときは、この告示による助成を受ける資格を証する帯状疱疹任意予防接種予診票兼接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(予防接種医療機関)

第7条 前条に規定する接種券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に接種券を提出し、予防接種を受けなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は、助成決定者が委託医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該助成決定者に代わり、当該委託医療機関に支払うものとし、これにより、当該助成決定者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は、委託医療機関からの請求により行うものとする。

3 委託医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに接種券を添えて、町長に請求しなければならない。

(台帳の整理)

第9条 町長は、帯状疱疹任意予防接種費用助成台帳等を備え、常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けた医療機関があったときは、その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の処理)

第11条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、伊方町予防接種事故災害補償規則(平成17年伊方町規則第24号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)