○伊方町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和7年3月21日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、GPS機器を用いて認知症高齢者等を早期に発見し、安全を確保するとともに、その家族等(以下「介護者」という。)の精神的及び経済的負担を軽減することを目的として、町が実施する伊方町認知症高齢者等見守り支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊方町とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「受託者」とする。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、行方不明時にGPS端末が発信する信号を受診する検索システムを利用し、認知症高齢者等の位置を特定して介護者に情報を提供することにより行うものとする。

(利用者)

第5条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、居住する者で、次の各号のいずれにも該当する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 認知症により行方不明になるおそれがある者

(2) 施設や医療機関に入所、入院(一時的な入院を除く)していない者

(4) 介護保険料の滞納がない者

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、利用者を現に介護している家族等で、行方不明時に検索システムを利用し、認知症高齢者等のいる場所に出向き保護ができる者(以下「対象者」という。)とする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする介護者は、認知症高齢者等見守り支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要な事項を調査の上、利用の可否を決定し、認知症高齢者等見守り支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用申請者へ通知するものとする。

(機器類の管理)

第9条 決定を受けた者は、機器類を安全に、かつ、注意をもって維持管理しなければならない。

2 決定を受けた者は、機器類の現状を変更し、又は転貸するなど、その他事業の目的以外に使用してはならない。

3 決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは機器類の修理又は交換に係る実費を負担するものとする。

(1) 利用者が機器類を破損したとき。

(2) 利用者が機器類を紛失したとき。

(利用の取消し等)

第10条 利用申請者は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、認知症高齢者等見守り支援事業利用取消届出書(様式第3号)により届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する利用者及び第6条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) GPS機器の利用を辞退するとき。

(補助対象経費等)

第11条 補助対象経費は、次に掲げるものとし、全て町が負担する。

(1) 加入料金

(2) 充電器購入代金

(3) 基本料金

(実績報告)

第12条 受託者は、認知症高齢者等見守り支援事業利用実績報告書(様式第4号)に請求書を添付して、利用した翌月の10日までに町長へ提出するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和7年3月21日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)