○伊方町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、町内の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、行政と町民等が協働しながら、町内の高齢者見守り意識の向上、町民同士の互助意識の向上を図るとともに、ニーズの発見からサービスの提供へと結びつけることにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施機関等)

第2条 事業の実施機関は、町とする。

2 事業の協力機関は、事業の趣旨に賛同し、高齢者見守りネットワーク事業協力同意書(様式第1号)を提出した機関とする。

3 町長は、申請内容及び本事業の目的を申請機関が理解していることを確認し、適切と認められる場合は、当該機関に対し、高齢者見守りネットワーク事業協力機関登録証(様式第1号の②以下「登録証」という。)を交付する。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、高齢者見守りネットワーク事業協力機関登録証(登録証)を交付された機関が、日常的に接し把握している町内に住所を有し、かつ、現に居住する独居高齢者世帯や高齢者のみの世帯及び認知症高齢者等(以下「対象者」とする。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者等の見守り及び声かけの実施に関すること。

(2) 高齢者等に対する安否確認に関すること。

(3) 高齢者等虐待の発見及び通報に関すること。

(4) 高齢者等虐待及び消費者被害の防止に関すること。

(5) 認知症対策の推進及び相談支援に関すること。

(6) 徘徊高齢者等行方不明者に対する捜査協力に関すること。

(7) 閉じこもり及び孤立に対する予防支援に関すること。

(8) 本事業の関係機関等における情報交換及び研修に関すること。

(9) 本事業の活動に関する普及及び啓発に関すること。

(10) その他地域包括ケアシステム構築に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(利用の申請)

第5条 対象者及びその家族は、高齢者見守りネットワーク事業登録票(様式第2号。以下「登録票」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、地域包括支援センター及び地域包括支援センター総合相談支援事業を受託している居宅介護支援事業所を経由して行うことができる。

(登録及び通知)

第6条 町長は、登録票の提出により、事業の対象となる者の登録を行ったときは、速やかに、高齢者見守りネットワーク事業利用者登録通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知する。

(変更等の届出)

第7条 事業の利用者の登録を受けた者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録者又は家族等は速やかに、高齢者見守りネットワーク事業利用変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録票の内容に変更が生じたとき。

(3) この事業の利用を辞退するとき。

(行方不明時の対応)

第8条 登録者の家族は、当該登録者が行方不明となった場合は、高齢者見守りネットワーク捜索協力依頼票(様式第5号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の依頼票の内容を協力機関に情報提供し、可能な範囲で行方不明となった登録者の捜索協力を依頼するものとする。

3 実施機関及び協力機関が所在不明高齢者等を発見又は保護した場合に、速やかに町又は八幡浜警察署のいずれかに連絡を行い、家族等が当該認知症高齢者等を引取りに来るまでの間、当該認知症高齢者等を一時保護すること。

4 町長は、行方不明となった登録者が発見された場合は、行方不明情報を提供した協力機関に対し、捜索協力の解除の連絡をするものとする。

5 町長は、登録者以外の者について、家族又は八幡浜警察署から捜索協力依頼があったとき、又は発見されたときは、前各号の規定により対応するものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 事業に関係する者は、事業を通じて知り得た個人情報について特に慎重に取り扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この場合において、事業に関係しなくなった後も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の個人情報を事業に関係する者以外に提供する場合は、家族等が同意する範囲かつ発見に必要な最小限度のものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年11月28日告示第101号)

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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伊方町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第69号

(令和7年12月1日施行)