○伊方町オレンジネットワーク事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等の見守り体制を強化するとともに、認知症等による行方不明の未然防止や行方不明時にスムーズな発見活動を行うため、認知症高齢者等を地域において見守る体制を整備、早期発見することを目的に実施する伊方町オレンジネットワーク事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 行方不明になるおそれのある、認知症の症状を有する高齢者及び疾病等(認知症を含む)により認知機能が低下した状態にある者その他これらと同様の状態にある者で町長が特に認める者

(2) 家族等 認知症高齢者等の配偶者、親族、後見人及び現に監護している者

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町に住所を有し、かつ、現に居住する認知症高齢者等とする。

(実施機関等)

第4条 事業の実施機関は、町とする。

2 事業の協力機関は、事業の趣旨に賛同し、オレンジネットワーク事業協力同意書(様式第1号)を提出した機関とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の事前把握及び当該認知症高齢者等の家族等に対する相談及び指導に関すること。

(2) 事業の利用者の登録に関すること。

(3) 認知症高齢者等が行方不明となった場合の捜索の協力及び保護に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症対策及び認知症予防支援に関すること。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、オレンジネットワーク事業登録票(様式第2号。以下「登録票」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、地域包括支援センター及び地域包括支援センター総合相談支援事業を受託している居宅介護支援事業所を経由して行うことができる。

(登録及び通知)

第7条 町長は、登録票の提出により、事業の対象となる者の登録を行ったときは、速やかに、オレンジネットワーク事業利用者登録通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知する。

(変更等の届出)

第8条 事業の利用者の登録を受けた者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録者又は家族等は速やかに、オレンジネットワーク事業利用変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録票の内容に変更が生じたとき。

(3) この事業の利用を辞退するとき。

(行方不明時の対応)

第9条 登録者の家族は、当該登録者が行方不明となった場合は、オレンジネットワーク捜索協力依頼票(様式第5号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の依頼票の内容を協力機関に情報提供し、可能な範囲で行方不明となった登録者の捜索協力を依頼するものとする。

3 実施機関及び協力機関が所在不明高齢者等を発見又は保護した場合に、速やかに町又は八幡浜警察署のいずれかに連絡を行い、家族等が当該認知症高齢者等を引取りに来るまでの間、当該認知症高齢者等を一時保護すること。

4 町長は、行方不明となった登録者が発見された場合は、行方不明情報を提供した協力機関に対し、捜索協力の解除の連絡をするものとする。

5 町長は、登録者以外の者について、家族又は八幡浜警察署から捜索協力依頼があったとき、又は発見されたときは、前各号の規定により対応するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 事業に関係する者は、事業を通じて知り得た個人情報について特に慎重に取り扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この場合において、事業に関係しなくなった後も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の個人情報を事業に関係する者以外に提供する場合は、家族等が同意する範囲かつ発見に必要な最小限度のものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

伊方町オレンジネットワーク事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第69号

(令和6年8月1日施行)