○伊方町プレミアム付地域商品券事業補助金交付要綱
令和7年3月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町プレミアム付地域商品券事業実施要綱(令和7年伊方町告示第16号)に基づき、伊方町プレミアム付地域商品券事業の一部又は全部を実施する「伊方町商工会(以下「商工会」という。)」に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、プレミアム付地域商品券事業のうち、商工会が行う事業とする。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 商品券及び広報用ポスター等の印刷製本費
(2) プレミアム付地域商品券の取扱店舗の募集に係る経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後速やかに、補助事業実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
2 商工会は、概算払いの交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外の使用の禁止)
第13条 商工会は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取り消し等)
第15条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第16条 商工会は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月12日から施行する。