○伊方町プレミアム付地域商品券事業実施要綱

令和7年3月12日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受けた生活者や事業者に対し、商品券事業による支援を行うことで、低迷する町内の消費活動を喚起し、町内経済の活性化を図ることを目的として、町が、予算の範囲内においてプレミアム付地域商品券を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付地域商品券 前条に規定する目的を達成するために、町が販売するプレミアム付地域商品券をいう。プレミアム付地域商品券は紙又は電子で発行する。

(2) 購入対象者 令和7年4月1日現在で、伊方町住民基本台帳に記載されている者及び令和7年4月2日から同年9月30日までに出生届又は転入届を提出した者とする。

(3) 購入引換券 プレミアム付地域商品券と引き換えるために町が発行する文書(様式第1号)をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付地域商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の売買若しくは貸借又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 町内において特定取引を行い、受け取ったプレミアム付地域商品券の換金を申し出ることができる事業者として、事前に町に登録された者をいう。

(6) 商品券販売所 プレミアム付地域商品券を販売するために町が指定する窓口をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、伊方町とする。

2 町長は、この事業の一部又は全部を事業の適切な運営を確保することができると認める法人等に委託し、補助金を交付することができる。

(プレミアム付地域商品券の販売等)

第4条 町は、購入対象者1人につき、1万円相当のプレミアム付地域商品券を、5,000円で販売する。

2 プレミアム付地域商品券の販売単位は、1単位当たり5,000円とする。

3 紙のプレミアム付地域商品券1枚当たりの券面金額は、500円とする。

4 紙のプレミアム付地域商品券は、500円券20枚により構成する。

(プレミアム付地域商品券の使用範囲)

第5条 プレミアム付地域商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付地域商品券の使用期間は、令和7年5月1日から令和7年9月30日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付地域商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 プレミアム付地域商品券は、転売、譲渡、交換及び換金を行うことができない。ただし、第10条の規定により換金する場合は、この限りでない。

5 プレミアム付地域商品券は、次の各号に掲げる物品の売買及び貸借並びに役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 現金への換金

(2) ビール券、図書券等の商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入

(3) 電子マネーへの入金

(4) インターネットなど通信販売による買い物に対する支払

(5) たばこの購入

(6) 税金、振込手数料、公共料金等(電気、水道料金等)の支払

(7) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品代金の支払

(8) 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払

(9) 出資及び債務の弁済

(10) その他町長が不適当と認めるもの

(購入引換券の交付)

第6条 町長は、購入対象者に対し、購入引換券を交付する。

2 購入引換券の再発行は、原則として行わない。

(プレミアム付地域商品券の販売)

第7条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人若しくは使者は、商品券販売所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提出することにより、プレミアム付地域商品券を購入することができる。

2 プレミアム付地域商品券の販売期間は、令和7年5月1日から令和7年9月30日までの間とする。

3 プレミアム付地域商品券の再発行及び払戻しは、原則として行わない。

(特定事業者の登録等)

第8条 特定事業者は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)第8条第2項により登録された事業者又は町内の電子商品券を扱う事業所とする。

2 町長は、前項に規定する特定事業者に対し、プレミアム付地域商品券取扱店ステッカーを交付するものとする。

(特定事業者の責務)

第9条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業所内の見やすい場所に、町から送付されたステッカーを掲示すること。

(2) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒んではならないこと。

(3) 特定取引において受け取ったプレミアム付地域商品券に事業者名を記入し、押印すること。

(4) 他の特定事業者の記入及び押印があるプレミアム付地域商品券の受取を拒否すること。

(5) 偽造等の疑いがあるプレミアム付地域商品券の提示を受けた場合は、受取を拒否し、速やかに町に報告すること。

(6) プレミアム付地域商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(7) 町と適切な連携体制を構築すること。

(プレミアム付地域商品券の換金)

第10条 特定事業者は、特定取引において受領した紙のプレミアム付地域商品券を換金しようとするときは、使用された日の属する月の翌月10日までに、伊方町プレミアム付地域商品券換金請求書(様式第2号)に当該商品券を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

2 前項に規定する換金の請求は、令和7年5月1日から、令和7年10月10日までの間に行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、その券面金額に相当する額を支払うものとする。

4 第1項及び第3項の規定に関わらず、電子の場合は、毎月、町で特定事業者ごとのプレミアム付地域商品券の使用量を集計し、プレミアム付地域商品券が使用された月の翌月の末日までに当該特定事業者に支払うものとする。

(プレミアム付地域商品券に関する周知等)

第11条 町長は、この事業の実施に当たり、購入対象者の要件、販売の方法、販売開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(プレミアム付地域商品券の購入が行われなかった場合の取扱い)

第12条 町長が前条の周知を行ったにもかかわらず、購入対象者が第8条第2項に規定する購入期限までにプレミアム付地域商品券の購入を行わなかった場合は、購入対象者がプレミアム付地域商品券の購入を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、購入引換券の交付後であって令和7年9月30日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、次に掲げる把握した時期の区分に応じて、当該各号に定めるところにより処理を行う。

(1) 返還対象者がプレミアム付地域商品券を購入する前 返還対象者に購入引換券の返還を求めること。

(2) 返還対象者がプレミアム付地域商品券を購入した後、かつ、これを使用する前 返還対象者にプレミアム付地域商品券の返還を求め、その返還が行われた後、返還されたプレミアム付地域商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合は、前号と同様の措置を講ずること。

(3) 返還対象者がプレミアム付地域商品券を使用した後 返還対象者にプレミアム付地域商品券を使用した額のうち、プレミアム額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付地域商品券及び購入引換券を所持している場合は、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月12日から施行する。

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伊方町プレミアム付地域商品券事業実施要綱

令和7年3月12日 告示第16号

(令和7年3月12日施行)