○佐田岬いいものセレクション認定審査会設置要綱

令和6年10月16日

告示第79号

(設置)

第1条 佐田岬いいものセレクション認定制度実施要綱(令和6年伊方町告示第78号)に基づき、佐田岬いいものセレクションとして認定をすることの適否等について審議するため、佐田岬いいものセレクション認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告する。

(1) 佐田岬いいものセレクションとして認定をすることの適否

(2) 佐田岬いいものセレクションに係る重要な変更をすることの適否

(3) 佐田岬いいものセレクションの認定を更新をすることの適否

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次項各号に掲げる知見を有する委員5人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 商品調達担当者(仕入バイヤー)

(3) マーケター

(4) 金融機関関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(役員)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、副会長は、会長が指名る。

(役員の職務)

第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、認定の申請を行った者に出席を求め、申請内容について説明を求めることができる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は、観光商工課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、令和6年10月16日から施行する。

佐田岬いいものセレクション認定審査会設置要綱

令和6年10月16日 告示第79号

(令和6年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年10月16日 告示第79号