○伊方町一般介護予防事業実施要綱

令和6年7月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年伊方町告示第4号。以下「実施要綱」という。)第4条第2号に規定する一般介護予防事業(以下「予防事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 予防事業は、町が独自で行う事業や地域の互助、民間サービスの役割分担を踏まえつつ、住民運営の通いの場等を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態になっても、生きがいをもって生活できる地域を構築することにより、要介護状態等となることの予防と介護予防を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。)及び実施要綱で使用する用語の例による。

(実施主体)

第4条 予防事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、予防事業の実施に当たり、法第115条の47第4項に規定するもの(以下「受託者」という。)に対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

(事業の種類及び内容)

第5条 予防事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防把握事業 地域の事情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業

(2) 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う事業

(3) 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業

(4) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業

2 予防事業に当たっては、必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、安全かつ適切な事業を実施するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。

(対象者)

第6条 予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(対象者の遵守事項)

第7条 対象者は、自ら要介護状態又は要支援状態(以下「要支援状態等」という。)となることを予防し、常に健康の保持増進に努めるとともに、要支援状態等となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健・医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めなければならない。

(費用の負担)

第8条 予防事業の利用に要する費用は無料とする。ただし、利用者には、当該事業利用にあたって原材料費として実費相当額を負担させることができるものとする。

(受託者等の責務)

第9条 受託者は、予防事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 受託者は、委託を受けた事業により提供するサービスについて、報告書(様式は別途協議の上決定したものとする。)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) サービスにより得たデータ

(4) その他町長が別に指示する事項

3 受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(指導)

第10条 町長は、予防事業の適切かつ有効な実施のため、受託者に対して、指導を行うことができるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、予防事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(守秘義務)

第12条 受託者及び事業に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年7月29日から施行する。

伊方町一般介護予防事業実施要綱

令和6年7月29日 告示第66号

(令和6年7月29日施行)