○伊方町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年1月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)の①のいずれかにより行うものとする。

(指定事業の費用)

第6条 総合事業を実施するときの第一号事業に要する費用の額は、別表のサービスの種類(以下「サービスの種類」という。)ごとに、別表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。

2 前項の規定により第一号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第一号事業支給費の支給)

第7条 第一号事業支給費の額はサービスの種類に応じ、前条にて算出された額の100分の90に相当する額。なお、予防給付において2割負担対象者について100分の90とあるのは100分の80とする。

(支給限度額)

第8条 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第一の質問項目の回答が様式第二に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 町長は、通知別記1第2の1の(1)(コ)③及び(サ)③の例により、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。

(指定拒否)

第10条 法第115条の45の3第1項に規定する指定(以下「指定」という。)については、第12条に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(指定の更新)

第11条 指定は、6年ごと(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスにおいては、その指定を受けた3年後)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定事業者の基準)

第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)。ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(2) 通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)。ただし、旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第13条 第6条第7条及び前条の規定にかかわらず、指定に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第14条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第15条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第16条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)①の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象特定有効期間)

第17条 介護予防・生活支援総合事業の事業対象者特定の有効期間は最長2年間とする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第一号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位。

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める伊方町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第一号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位。

10円に単価告示に定める伊方町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

伊方町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年1月20日 告示第4号

(平成28年2月1日施行)