○伊方町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和6年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が町長個人又は代表となっている団体(以下「特定団体」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条1項の規定に基づき、町長の権限に属する職務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(町長臨時代理者)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、伊方町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則(平成17年伊方町規則第9号。以下「規則」という。)に定める職員とする。
(代理する事務)
第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(契約書の表記)
第4条 前条の規定に基づく契約等を締結する場合において、契約担当者の表記は、次のとおりとする。
伊方町長臨時代理者 伊方町副町長 氏名 印
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。