○伊方町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則

平成17年4月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき町長の職務を行う上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 給料の号給の多い者、給料の号給が同じ者については、課長の在職期間の長い者

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

伊方町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則

平成17年4月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第8号