○伊方町産地収益力強化支援事業実施要領

令和6年3月21日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号元生産第1697号元政統第1781号食料産業局長生産局長政策統括官通知。以下「国要領」という。)及び産地収益力強化支援事業実施要領(平成28年6月23日付け28農産第800号。以下「県要領」という。)に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組を支援することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 伊方町産地収益力強化支援事業(以下「事業」という。)の具体的なメニュー、採択要件、取組主体及び補助率は別表のとおりとする。ただし、国要綱第5の1ただし書に定める場合にあっては、別表に定めるもののほか、緊急に事業を実施することができるものとする。

2 事業実施にあたっては、「農畜産業関係補助事業事務の取扱いについて」(平成24年2月17日付け23農政第1429号)に基づき、適正に執行しなければならない。

(産地パワーアップ計画の作成)

第3条 国要綱第4の2の(4)に定める産地パワーアップ計画(以下「産地パワーアップ計画」という。)は、国要綱第4の2の(2)に定める地域協議会の長(以下「地域協議会長」という。)が取組主体から提出のあった国要綱第4の2の(5)に定める取組主体事業計画(以下「取組主体事業計画」という。)を位置付けるか否かを審査し、産地ごとに作成するものとする。

(産地パワーアップ計画の申請)

第4条 地域協議会長は、産地収益力強化支援事業産地パワーアップ計画(変更)承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(産地パワーアップ計画の承認)

第5条 町長は、前条の承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、産地収益力強化支援事業産地パワーアップ計画(変更)承認通知書(様式第2号)により承認通知を行うものとする。

(事業の着工)

第6条 事業の着工又は着手(以下「着工等」という。)は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により補助金交付決定前に事業の着工等を行う必要がある場合は、取組主体はあらかじめ、産地収益力強化支援事業費補助金交付決定前着工等届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項のただし書により補助金交付決定前に事業の着工等をする場合については、取組主体は前条の承認を受け、事業の内容が明確となってから、事業の着工等をするものとし、補助金交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失について、自己の責めに帰することを了知の上で行うものとする。

(産地パワーアップ計画の重要な変更)

第7条 産地パワーアップ計画ごとに、次に定める変更又は伊方町産地収益力強化支援事業補助金交付要綱(令和6年伊方町告示第18号)別表に定める重要な変更(以下「重要な変更」という。)を行う場合は、第4条及び第5条の手続きに準じて行うものとする。

(1) 成果目標の変更

(2) 事業内容の変更

(3) 取組主体事業計画の変更

(4) 取組主体の補助事業費の3割を超える変更

2 前項に該当しない産地パワーアップ計画の変更については、重要な変更としないものとするが、地域協議会長は変更内容について町長に提出するものとする。

3 第1項第4号において、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札結果により生じた差額等で、機械及び施設等の規模及び構造等の変更を伴わない事業費の3割を超える減である場合は、重要な変更としないものとするが、取組主体は事業費の変更内容について、地域協議会長を経由して町長に提出するものとする。

(事業実施状況の報告等)

第8条 国要領別記2第15の2に定める事業実施状況の報告については、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度、地域協議会長が産地ごとに作成し、翌年度の6月30日までに産地収益力強化支援事業実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(産地パワーアップ計画の成果目標の評価)

第9条 国要綱別記2第16の2に定める成果目標の達成状況の報告は、地域協議会長が産地ごとに作成し、目標年度の翌年度の6月30日までに産地収益力強化支援事業評価報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。なお、果樹の改植については、事業実施年度から5年度目に中間的な評価を行い、同様に町長に報告するものとする。

2 国要領別記2第4の5の(1)のアの②及び⑥の規定により成果目標を設定している場合は、価格補正を行った上で評価を行うものとする。ただし、予め価格を固定した契約取引など、市場の需給といった外的要因等による価格変動が生じないとき又は価格変動の主たる要因が当該産地によることが明らかな場合は価格補正を行わないものとする。

3 事業評価を行った取組主体、地域協議会長及び町長は、原則として事業評価を行った年度に、その結果を公表するものとする。

(地域協議会等による事業実施について)

第10条 産地パワーアップ計画の範囲が地域協議会の範囲を超える場合は、県協議会若しくは複数の地域協議会の合意のもと決定した代表地域協議会によって、第3条から第5条掲げる事業実施の手続を行うことができるものとする。なお、代表地域協議会が実施する場合は、構成する各地域協議会と密接に連携して成果目標の達成、取組主体の指導監督等を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年3月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

耕種作物に関する以下の事業を実施できるものとする。

メニュー

採択要件

補助率

1 整備事業

(1) 育苗施設

(2) 乾燥調製施設

(3) 穀類乾燥調製貯蔵施設

(4) 農産物処理加工施設

(5) 集出荷貯蔵施設

(6) 産地管理施設

(7) 用土等供給施設

(8) 農作物被害防止施設

(9) 生産技術高度化施設

(10) 種子種苗生産関連施設

(11) 有機物処理・利用施設

(12) 農業廃棄物処理施設

1 メニュー欄の1の採択要件は、交付等要綱別表2のⅡ整備事業の採択要件によるものとする。

ただし、農業者が本事業を実施する場合には、人・農地プランに位置づけられた、若しくは位置づけられることが確実な経営体であり、本事業の自己負担分の資金調達に関して十分な能力を有すること。

1 補助率は事業費の7/10以内(ただし、農産局長等が別に定める場合にあっては、農産局長等が別に定める率又は額以内)とする。(上記のうち、町単独分は対象経費の2/10以内、補助上限3,000,000円とする。)

2 生産支援事業

(1) 農業機械等の導入及びリース導入

(2) 生産資材の導入等

2 メニュー欄の2の採択要件は、交付等要綱別表2のⅠ基金事業の採択要件1によるものとする。

ただし、収益性の向上に係る成果目標の実現に資する農業機械等及び生産資材を助成対象とし、同種・同能力のものを再整備することは助成の対象外とする。

なお、同一品種への改植については「産地生産基盤パワーアップ事業都道府県実施方針[愛媛県]」に定める取組要件とする。

2 補助率は次のとおりとする。

(1)の事業

導入する農業機械等の本体価格の1/2以内とする。

(2)の事業

1/2以内(ただし、農産局長等が別に定める場合にあっては、農産局長等が別に定める率又は額以内)とする。

3 効果増進事業

事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等

3 メニュー欄の3の採択要件は、交付等要綱別表2のⅠ基金事業の採択要件2による。

3 補助率は定額(1/2相当)とする。

別記

整備事業、生産支援事業、効果増進事業の実施について

収益性の向上に係る取組主体、地域協議会等による計画の作成に必要な手続き等は、次のとおりとする。

1 事業の実施手続

(1) 産地パワーアップ計画の作成

ア 本計画は、地域協議会長等が別記様式第1号により作成するものとする。なお、作成に当たっては、関係機関との連携に十分留意するものとする。

イ 本計画には、収益性向上に係る計画等の成果目標の妥当性が分かる資料及び果樹の改植に係る要件や作業の進捗を確認する資料を添付するものとする。

(2) 取組主体事業計画の作成

ア 本計画は、取組主体が別記様式第2号により作成するものとする。

イ 本計画には、整備事業にあっては費用対効果、機械施設の規模決定根拠及び収支計画等の収益性向上を目的とする取組に必要な資料、生産支援事業にあっては、果樹の改植を除き、機械施設の規模決定根拠及び収支計画等の収益性向上を目的とする取組に必要な資料を添付するものとする。

(3) 取組主体事業計画(うち効果増進事業)の作成

ア 本計画は、県協議会長若しくは地域協議会長が整備事業、生産支援事業を効果的に実施する場合に別記様式第3号により作成するものとする。

イ 本計画には、計画策定のスケジュール、技術実証の内容が分かる資料及び導入する農業機械等の規模決定根拠を添付するものとする。

2 事業の指導体制

(1) 市町段階

市町長は、事業の効果的かつ適正な推進を図るため、地域協議会、県地方局農業振興課等の関係出先機関と密接な連携を図り、適正な事業推進に当たる。

(2) 農業団体等

農業団体等は、相互に連絡協調を図りつつ、関係行政機関の指導の下に、適正な事業推進を行うものとする。

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伊方町産地収益力強化支援事業実施要領

令和6年3月21日 告示第19号

(令和6年3月21日施行)