○伊方町産地収益力強化支援事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田・畑作・野菜・果樹等の産地の収益力強化について総合的に推進するため、「産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱」(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に基づき、産地収益力強化支援事業実施要領(平成28年6月23日付け28農産第800号。以下「実施要領」という。)実施要領別表に定める取組主体(以下「取組主体」という。)が実施する伊方町産地収益力強化支援事業について、予算の範囲内において伊方町産地収益力強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用)
第3条 別表の補助対象経費の欄に掲げる補助対象経費ごとの経費の相互間の流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 取組主体は、補助金の交付を受けようとするときは、産地収益力強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 取組主体は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、交付決定があった年度の12月31日現在における産地収益力強化支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月11日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに産地収益力強化支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を仕入れに係る産地収益力強化支援事業消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の補助金精算払請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき、又は補助事業に関し不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうちその取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合又は農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定める処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「関係書類」という。)を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。果樹の改植に係る関係書類は同様に起算して10年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等がある場合は、産地収益力強化支援事業費補助金交付要綱(平成28年6月23日付け28農産第800号。以下「県要綱」という。)に定める財産管理台帳及び関係書類を整備し、規則に定める処分制限期間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
1 整備事業 | 次の施設整備に係る経費 (1) 育苗施設 (2) 乾燥調製施設 (3) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (4) 農産物処理加工施設 (5) 集出荷貯蔵施設 (6) 産地管理施設 (7) 用土等供給施設 (8) 農作物被害防止施設 (9) 農業廃棄物処理施設 (10) 生産技術高度化施設 (11) 種子種苗生産関連施設 (12) 有機物処理・利用施設 | 事業費の7/10以内(ただし、農林水産省 食料産業局長、生産局長又は政策統括官(以下「生産局長等」という。)が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)。(上記のうち、町単独分は対象経費の2/10以内、補助上限3,000,000円とする。) | ① 取組主体ごとの経費30%を超える増減 ② 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | ① 取組主体の変更 ② 事業の中止又は廃止 ③ 施工箇所又は設置場所の変更 |
2 生産支援事業 | 次の機械・資材の導入に係る経費 (1) 農業機械等の導入及びリース導入 (2) 生産資材の導入等 | (1)の事業 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内。 (2)の事業 1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内。 | ||
3 効果増進事業 | 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等 | 定額(1/2相当)とする。 |