○伊方町地域振興センター障害児通所支援施設管理運営要綱

令和5年12月18日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、障がい児の地域生活基盤の整備促進を図るため、伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号。以下「条例」という。)で定める障害児通所支援施設(以下「支援施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援施設は、伊方町地域振興センター(以下「振興センター」という。)内に別表のとおり設置する。

2 支援施設が使用可能な日は、条例第6条の規定による休館日を除いた日とし、使用可能な時間は、条例第7条の規定による開館時間内とする。

3 支援施設の使用の許可に関する事務は、保健福祉課で処理し、管理は地域振興センターで行う。

(使用対象者)

第3条 支援施設を使用できる者は、現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援を提供している法人又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを提供している法人(以下「事業者」という。)とする。

2 支援施設の使用許可を受けた者は、振興センター3階のロビー、トイレ、給湯室等の共有部分を利用することができる。

(使用の対象外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は使用の対象としない。

(1) 業務を行うに当たり、障害児通所支援事業所としての指定を受けていない者(ただし、指定を確実に取得できる見込みの者は除く。)

(2) 市町税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき再生又は再生手続きをしている法人

(4) 伊方町入札参加資格停止措置要綱(平成17年伊方町告示第47号)に基づく入札参加資格停止措置を受けている法人

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある法人

(7) 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ない者

 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団の構成員等

(使用の許可)

第5条 支援施設の使用を申請しようとする者(第7条ただし書きの規定により更新しようとする者を含む)は、条例第9条の規定にかかわらず使用開始の1箇月前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、使用許可書(様式第2号)の交付により行うものとする。

3 町長は、支援施設の使用を許可するにあたり、条件を付すことができる。

(行為の制限)

第6条 支援施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 施設、設備、備品等を破損、汚損、滅失する行為

(3) 支援施設を使用する権利の全部又は一部を譲渡し、又は転貸する行為

(4) その他支援施設の管理上、支障があると認められる行為

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、行為の中止又は退去を命ずることができる。

(使用期間)

第7条 支援施設の使用期間は5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。

2 使用期間を更新しようとする者は、許可期間の満了日の30日前までに使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第8条 支援施設の使用料は、無料とする。

(事業者の負担)

第9条 支援施設を使用する場合において、施設整備が必要な場合は町長に届け出るものとする。

2 施設整備費用は、事業者の負担によるものとする。

3 事業者は、使用期間中における支援施設の維持保全に要する経費及び使用期間中に使用した光熱水費等の実費相当額を負担しなければならない。

(損害賠償及び免責)

第10条 事業者は、故意又は過失により支援施設の施設、設備、備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 事業者が、支援施設の使用に関する条件に違反して町に損害を与えたときも前項と同様とする。

3 町は、事業者がその使用中の自己の過失により負傷し、又は死亡したとき、町の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による事業者の損害について、その責任は負わないものとする。

(使用許可の取り消し)

第11条 町長は、条例第10条の規定にかかわらず事業者が使用に関する条件、関係条例、規則又はこの告示の規定に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用許可の取り消しを受けた者に損害が生じても、町はこれを賠償しないものとする。

(使用の終了)

第12条 事業者は、支援施設の使用を終了する日の6箇月前まで又は前条第1項の規定により使用許可の取り消しを受けた場合は、退去の期日までに使用終了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第13条 事業者は、支援施設の使用を終了するとき又は第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、支援施設を原状に回復し町の確認を受けなければならない。

(報告及び調査)

第14条 町は、事業者に対し、必要に応じて報告又は関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(その他)

第15条 この告示に定めのないもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月18日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

場所

指導訓練室

伊方町地域振興センター3階

事務室

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伊方町地域振興センター障害児通所支援施設管理運営要綱

令和5年12月18日 告示第120号

(令和5年12月18日施行)