○伊方町地域振興センター条例

平成17年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、地域資源の有効活用、地場産業の活性化及び地域住民の福祉の増進を図り、ひいては地域に新産業を創出し、地域振興を推進するため、住民に学習機会を提供する施設として、伊方町地域振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域振興センター

伊方町川永田甲1536番地4

(業務)

第3条 振興センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 気象、土壌等作物環境に関する調査、研究及び学習機会の提供

(2) 組織培養等生物工学に関する調査、研究及び学習機会の提供

(3) 農林水産物の加工等物産開発に関する調査、研究及び学習機会の提供

(4) 生活改善に関する調査、研究及び学習機会の提供

(5) 酒造杜氏に関する調査及び研究

(6) 観光物産センターの維持管理に関すること。

(7) お試しサテライトオフィスの管理運営に関すること。

(8) 障害児通所支援施設の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、これらに関連する業務

(職員)

第4条 振興センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務長及び事務職員

(3) 研究員

(4) 講師

(5) 研修生

2 前項の職員のうち、講師及び研修生は、非常勤とする。

3 第1項に定める職員のほか、必要に応じ、次長を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、振興センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 事務長及び事務職員は、振興センターの事務に従事する。

4 研究員は、調査、研究及び学習機会の提供に関する業務に従事する。

5 講師は、研修に関する業務に従事する。

6 研修生は、調査、研究及び学習機会の提供に関する補助的業務に従事する。

(休館日)

第6条 振興センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、臨時に開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 所長は、特別な事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第7条 振興センターの開館日における開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て所長が定める日について、これを短縮することができる。

(運営委員会)

第8条 振興センターに、その運営を適正かつ円滑に行わせるため、伊方町地域振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、振興センターの運営に関する重要な事項について調査又は審議し、所長に助言する。

3 運営委員会の委員は、総数30人以内とし、町長が委嘱する。

4 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 運営委員会に、必要に応じ専門部会を設けることができる。

(施設の使用)

第9条 振興センターの次に掲げる施設を使用しようとする者は、その3日前(お試しサテライトオフィス及び障害児通所支援施設にあっては町長が別に定める日)までに使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 農水産加工品試作実習室及び民芸品試作実習室

(2) お試しサテライトオフィス

(3) 障害児通所支援施設

2 前項第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、本人の同意を得て機器取扱指導主任者を選任し、同項の使用許可申請書に記載しなければならない。

3 前項の機器取扱指導主任者は、機器の保全及び操作者の安全について指導責任を有するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があると認められるとき。

(2) 第1項第1号に係る施設の使用であって、機器取扱指導主任者に選任された者が、その適格性を欠くと認められるとき。

(3) 振興センターの利用調整上、許可することが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続によって使用許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 振興センターの利用調整上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第11条 振興センターの使用については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 国又は県の機関が主催して事業を行うとき。

(2) 国又は県職員で構成する団体等が主催して事業を行うとき。

(3) 次に定める者が振興センターの設置目的に沿った使用をするとき。

 町内に住所を有する個人

 町内に事業所又は事務所を有する法人、団体等

 法人、団体等で使用責任者が町内に住所を有する者である場合

(4) お試しサテライトオフィスを使用するとき。

(5) 障害児通所支援施設を使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、振興センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の伊方町地域振興センターの設置及び管理に関する条例(平成2年伊方町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

使用時間区分

室名

9時~12時

12時~17時

17時~21時30分

民芸品試作実習室

600

700

900

農水産物加工試作実習室

600

700

900

1 使用料は、使用時間数に関係なく使用時間の属する使用時間区分に定める所定料金を納付するものとする。

2 使用時間が2以上の使用時間区分にまたがる場合は、各使用時間区分に定める所定料金の合算額を納付するものとする。

3 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

4 使用時間を延長する場合は、延長1時間につき、所定料金の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とみなす。

5 ガス施設を使用するときは、1時間につき200円を徴収する。

6 冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。

7 町外の者が使用する場合は、所定料金の5割を加算する。

8 備品等の使用料については、別に定める。

伊方町地域振興センター条例

平成17年4月1日 条例第20号

(令和5年12月18日施行)