○伊方町人口減少対策総合支援事業補助金実施要綱

令和5年11月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛媛県との連携による総合的な人口減少対策の取組みを促進し、結婚、妊娠及び出産を望む者の経済的不安を解消し、かつ、安心して子育てができる環境づくりを図るため、町が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 町税及び県税、使用料等の滞納がない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。

(4) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること。

(5) 次条各号に掲げる補助金の種類に応じた補助の要件に適合する者

(補助金の種類)

第3条 この告示で定める補助金の種類は、以下の各号に掲げるとおりとする。

(1) 若年出産世帯応援補助金

(2) 若年出産世帯奨学金返還支援補助金

(3) 多子世帯リフォーム等支援事業補助金

(4) UIJターン保育士支援補助金

(5) 結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入)

(補助対象経費等)

第4条 前条に掲げる補助に係る補助対象者及び補助対象経費、補助限度額、提出書類等、交付申請受付期限、受付方法その他留意事項、申請受付窓口・問合せ先(以下、「補助対象経費等」という。)については、別表のとおりとする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 第3条第1項各号の補助金の申請及び請求は、人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び別表で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、国、県その他の地方公共団体による補助金等の交付を受けた者又は受けようとしている者は、当該補助金等の額に相当する額を補助対象経費から差し引くものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否及び交付すべき補助金の額を決定し、人口減少対策総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、人口減少対策総合支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、人口減少対策総合支援事業補助金全部(一部)返還請求書(様式第4号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 若年出産世帯応援補助金

1 補助対象者

令和5年4月1日以降に児童を出産し、出生時に父母ともに29歳以下であり、かつ、特別な事情により町長が認めた場合を除き当該出生児童(以下「対象児童」という。)と同居し、これを養育する者

ただし、補助金の交付申請は対象児童に対し1回限りとするほか、他の地方公共団体が実施するえひめ人口減少対策総合交付金を財源とした同趣旨の補助金の交付決定を受けた者は、その額に関わらず申請できないものとする。

2 補助対象経費

令和5年4月1日以降、かつ、当該児童の母子健康手帳の発行日以降に購入し、支払いを完了した下記、アからウまでの経費で、消費税、送料・配達料、設置工事費を含む。

ただし、付属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品等の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイント等により支払われた経費は対象外とする。

なお、クレジットカード等を用いた信用販売により購入した場合は、資金決済の完了を確認できる場合に限り補助対象とする。

ア 育児用品購入費

授乳関連用品(粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマー等)、衛生関連用品(紙おむつ、おしりふき、ベビークリーム等)、外出用品(チャイルドシート、ベビーカー等)、新生児用ふとんセット、乳児用玩具、絵本、その他育児用品として町長が認めるもの

ただし、上記のうち紙おむつに関しては、第1子分に限る。

イ 時短家電購入費

家事関連用品(洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機)、調理関連用品(オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)、フードプロセッサー)、その他、町長が家事の時間短縮の効果を認めるもの

ウ 省エネ家電購入費

資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の下記製品とする。

エアコン(目標年度2027新基準での評価点で判断する。)

冷蔵庫、冷凍庫、照明器具、温水機器

3 補助限度額:20万円(出生児童1人当たり)

多胎児を出産した場合は、上記限度額に対象児童の人数を乗じた額を上限として交付する。

4 提出書類

(1) 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 若年出産世帯応援補助金申請明細書

(3) 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が明記されたもの)

(4) 申請者、配偶者等(ひとり親世帯において対象児童の認知者がいる場合は認知者。以下同じ。)及び対象児童(以下「関係3者」という。)の関係性が分かる書類(住所、続柄及び対象児童の出生日時点の父母の年齢を確認することができる場合は住民票、確認できない場合は、関係3者の関係性等が確認できる戸籍謄抄本及び附票)

ただし、認知者のいないひとり親世帯にあっては、申請者と対象児童に関する上記内容が分かる書類

(5) 対象児童の母子健康手帳の発行自治体、発行日、交付番号及び母子の氏名が分かる部分の写し

(6) 申請者及び配偶者にあっては、町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書)

(7) 領収書原本(商品名、購入日等が明記されているもの。クレジットカード等で購入した場合は、利用明細書及び当該金額が申請者名義の口座から支払われたことが分かる資料)

(8) 製造事業者が発行した保証書の写し(イ又はウの場合)

(9) 配置、設置後の写真(イ又はウの場合)

5 交付申請受付期限、受付方法その他留意事項

(1) 受付期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

(2) 受付方法:提出書類等を下記の申請受付窓口に持参又は郵送すること。

ただし、郵送による申請については、上記受付期限を超えて到着した場合は受付したものとみなさない。

なお、町は、郵送中の事故、紛失その他いかなる事情についても関知しない。

(3) その他留意事項:上記受付期限内に受付した場合にあっても、別に町長が定める期限までに申請者が提出書類の修正等に応じないとき又は申請書に記載の連絡先への通知に対して返答がないときは、町長は当該申請について不交付の決定をすることができる。

6 申請受付窓口・問合せ先

〒796―0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町保健福祉課

電話0894―38―0217

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる町の休日を除く。

(2) 若年出産世帯奨学金返還支援補助金

1 補助対象者

令和5年4月1日以降に児童を出産し、出生時に父母ともに29歳以下であり、かつ、特別な事情により町長が認めた場合を除き当該出生児童(以下「対象児童」という。)と同居し、これを養育する者

ただし、補助金の交付申請は対象児童に対し1回限りとするほか、他の地方公共団体が実施するえひめ人口減少対策総合交付金を財源とした同趣旨の補助金の交付決定を受けた者は、その額に関わらず申請できないものとする。

2 補助対象経費

対象児童の出生日から1年以内に、申請者及び同居する配偶者が返還した、以下の奨学金(繰上償還を含む。)

ただし、他の奨学金返還支援事業により同一の期間を対象とした給付を受けている場合は当該期間に係る返還額を対象外とするほか、過去又は現在において返還金を滞納した事実があるときは、全部の期間を対象外とする。

ア 日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金

イ 愛媛県奨学資金

ウ 伊方町奨学資金

エ その他、町長が認めた奨学金等

3 補助限度額:20万円(対象者1人当たり)

申請者及び配偶者のいずれも補助対象となる奨学金を返還した世帯にあっては、それぞれ20万円を上限として合計40万円が交付限度額となるが、いずれか1人の返還金に対して20万円を超えて交付することはできない。

4 提出書類

(1) 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 若年出産世帯奨学金返還支援補助金申請明細書

(3) 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が明記されたもの)

(4) 申請者、配偶者等(ひとり親世帯において対象児童の認知者がいる場合は認知者。以下同じ。)及び対象児童(以下「関係3者」という。)の関係性が分かる書類(住所、続柄及び対象児童の出生日時点の父母の年齢を確認することができる場合は住民票、確認できない場合は、関係3者の関係性等が分かる戸籍謄抄本及び附票)

ただし、認知者のいないひとり親世帯にあっては、申請者と対象児童に関する上記内容が分かる書類

(5) 対象児童の母子健康手帳の発行自治体、発行日、交付番号及び母子の氏名が分かる部分の写し

(6) 申請者及び配偶者にあっては、町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書)

(7) 奨学金等の貸与を証する書類(奨学金貸与機関が発行したもの。)

(8) 補助対象期間中に奨学金等を返還したことを証する領収書等(預金通帳の名義人及び返還額が分かる部分の写し又は領収証等の写し)

(9) 返還開始後、滞りなく返還していることを確認するため、申請日までの奨学金等の返還額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)

(10) 返済計画を確認することができる書類

5 交付申請受付期限、受付方法その他留意事項

(1) 受付期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

(2) 受付方法:提出書類等を下記の申請受付窓口に持参又は郵送すること。

ただし、郵送による申請については、上記受付期限を超えて到着した場合は受付したものとみなさない。

なお、町は、郵送中の事故、紛失その他いかなる事情についても関知しない。

(3) その他留意事項:上記受付期限内に受付した場合にあっても、別に町長が定める期限までに申請者が提出書類の修正等に応じないとき又は申請書に記載の連絡先への通知に対して返答がないときは、町長は当該申請について不交付の決定をすることができる。

6 申請受付窓口・問合せ先

〒796―0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町保健福祉課

電話0894―38―0217

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる町の休日を除く。

(3) 多子世帯リフォーム等支援事業補助

1 補助対象者

令和5年4月1日以降に児童を出産し、当該出生児童(以下「対象児童」という。)の父となった者及び母となった者であって、対象児童の兄若しくは姉であって18歳未満である者と現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくする者

ただし、補助金の交付申請は対象児童に対し1回限りとするほか、他の地方公共団体が実施するえひめ人口減少対策総合交付金を財源とした同趣旨の補助金の交付決定を受けた者は、その額に関わらず申請できないものとする。

2 補助対象経費

令和5年4月1日以降、かつ、当該児童の母子健康手帳の発行日以降に契約し、かつ支払いが完了した下記のア及びイの経費で、消費税を含む。

ただし、倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用については対象外とする。

ア 住宅リフォーム費用

増改築工事(間取りの変更等)、バリアフリー改修工事(段差の解消、手すりの設置、通路幅等の拡張)、生活関連設備改修工事(キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の設置や改修)その他町長が子育てしやすい環境づくりに寄与するリフォーム工事として、適当であると認めるもの

イ 引越費用

申請時に居住する町内物件への転居に関する引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費その他町長が子育てしやすい環境づくりに寄与する引越しとして、適当であると町長が認めるもの

3 補助限度額:20万円(同居する18歳未満の兄弟姉妹が1人の場合)

30万円(同居する18歳未満の兄弟姉妹が2人以上の場合)

4 提出書類

(1) 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 多子世帯リフォーム等支援事業補助金申請明細書

(3) 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が明記されたもの)

(4) 対象児童の母子健康手帳の発行自治体、発行日、交付番号及び母子の氏名が分かる部分の写し

(5) 申請者及び配偶者にあっては、町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書)

(6) 住宅リフォームに係る契約書の写し(住宅リフォーム費用の場合)

(7) 補助対象工事部分を写したカラー写真(住宅リフォーム費用の場合)

(8) 補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(住宅リフォーム費用の場合)

(9) 住宅の所有者が確認できる書類の写し(住宅リフォーム費用の場合)

(10) 補助対象経費に係る領収書原本(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)。ただし、原本によりがたい特別な事情があると町長が認めたときは、領収書の写しをもってこれに代えることができる。

(11) 世帯全員の住所、続柄及び年齢を確認することができる書類

5 交付申請受付期限、受付方法その他留意事項

(1) 受付期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

(2) 受付方法:提出書類等を下記の申請受付窓口に持参又は郵送すること。

ただし、郵送による申請については、上記受付期限を超えて到着した場合は受付したものとみなさない。

なお、町は、郵送中の事故、紛失その他いかなる事情についても関知しない。

(3) その他留意事項:上記受付期限内に受付した場合にあっても、別に町長が定める期限までに申請者が提出書類の修正等に応じないとき又は申請書に記載の連絡先への通知に対して返答がないときは、町長は当該申請について不交付の決定をすることができる。

6 申請受付窓口・問合せ先

〒796―0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町保健福祉課

電話0894―38―0217

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる町の休日を除く。

(4) UIJターン保育士支援補助金

1 補助対象者

以下のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 令和5年3月1日以降に愛媛県外から本町に転入し、町内に所在する伊方町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年伊方町条例第20号)第2条第4号に掲げる保育所(以下「保育所」という。)で、都道府県知事が発行した保育士証を有する保育士として常勤する者

(2) 愛媛県内の指定保育士養成施設に入学し、卒業の翌年度までに町内での保育所で初めて保育士として常勤する者

(3) 町内に在住していた者であっても、愛媛県内外の指定保育士養成施設に入学し、卒業の翌年度までに町内の保育所で初めて保育士として常勤する者

2 補助対象経費

令和5年4月1日以降、かつ、保育施設等に雇用されることが確定した日以降に契約又は購入し、支払いを完了した下記のアからウまでの経費で、消費税を含む。

ア 引越費用

町外から現在居住する町内物件への転居に関する引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費

イ 不動産契約仲介料、家賃、共益費

敷金、入居物件の所有者に対する礼金は対象としない。

申請者本人又は配偶者の2親等以内の親族が所有する物件に入居した場合は補助対象としない。

住宅に付随する駐車場の賃借料について、家賃に含まれ区分できない場合は補助対象とするが、駐車場賃借料として明記されている場合は補助対象経費から控除する。

職場からの家賃補助がある場合、支払った家賃等の額から当該補助金額を控除した金額が補助対象経費となる。

ウ 生活用品購入費(洗濯機、冷蔵庫、テレビ等)

送料・配達料、設置工事費は補助対象とするが、附属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品等の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイント等により支払われた経費は補助対象としない。

なお、クレジットカード等を用いた信用販売により購入した場合は、資金決済の完了を確認できる場合に限り補助対象とする。

3 補助限度額:20万円(1人1回限り)

4 提出書類

(1) 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) UIJターン保育士支援補助金申請明細書

(3) 申請者にあっては、町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書)

(4) 雇用証明書(勤務先の保育施設等が発行したもの)

(5) 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が明記されたもの)

(6) 愛媛県外から本町内に転入した場合は、転入したこと及び転入日が分かる書類(住民票等)

(7) 指定保育士養成施設を卒業後1年以内に勤務した場合は、卒業を証明する書類(卒業証明書等)

(8) 契約書(ア又はイのうち不動産契約仲介料を補助対象とする場合)、明細書(アの場合)又は賃貸借契約書(イのうち家賃を補助対象とする場合)の写し

(9) 領収書原本(領収書が発行されていない場合は、補助対象経費が支払われたことが分かる通帳等の写しをもってこれに代えることができる。)

(10) 配置、設置後の写真及び保証書写し(ウのうち家電等を購入した場合)

5 交付申請受付期限、受付方法その他留意事項

(1) 受付期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

(2) 受付方法:提出書類等を下記の申請受付窓口に持参又は郵送すること。

ただし、郵送による申請については、上記受付期限を超えて到着した場合は受付したものとみなさない。

なお、町は、郵送中の事故、紛失その他いかなる事情についても関知しない。

(3) その他留意事項:上記受付期限内に受付した場合にあっても、別に町長が定める期限までに申請者が提出書類の修正等に応じないとき又は申請書に記載の連絡先への通知に対して返答がないときは、町長は当該申請について不交付の決定をすることができる。

6 申請受付窓口・問合せ先

〒796―0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町保健福祉課

電話0894―38―0217

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる町の休日を除く。

(5) 結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入)

1 補助対象者等

令和5年3月1日以降に婚姻届けを提出してから1年以内の、婚姻届の提出時点で夫婦とも29歳以下かつ本表に定める交付要件を満たす世帯。

ただし、夫婦のうちいずれか1人又は両人が国、県その他地方公共団体が行う地域少子化対策重点推進交付金、えひめ人口減少対策総合交付金及びその両方を財源とした、本補助金と同趣旨の補助金交付を受けている場合は、対象としない。

2 補助対象経費及び補助限度額

令和5年4月1日以降に契約又は購入し、支払を完了した以下の費用

ア 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)

住宅に付随する駐車場の賃借料について、家賃に含まれ区分できない場合は補助対象とするが、駐車場賃借料として明記されている場合は補助対象経費から控除する。

職場からの家賃補助がある場合は、支払った家賃等の額から当該補助金額を控除した金額を補助対象経費とする。

申請者又は配偶者の2親等以内の親族が所有する物件に入居した場合の家賃費用は補助対象経費としない。

イ 引越費用

申請時に居住する町内物件への転居に関する引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費に限る。

① 補助限度額:1世帯当たり

夫婦とも29歳以下かつ世帯所得500万円以上660万円未満の世帯 20万円

ただし、伊方町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年伊方町告示第53号)(以下「結婚新生活支援事業補助金交付要綱」という。)に規定する伊方町結婚新生活支援事業補助金との重複受給を認めない。

補助対象経費の詳細に関し、本要綱に記載のない事項は、結婚新生活支援事業補助金交付要綱を準用する。

ウ 時短家電及び省エネ家電購入費

② 補助限度額:一世帯当たり

夫婦とも29歳以下かつ世帯所得660万円未満の世帯 20万円

時短家電及び省エネ家電の詳細については、別表第1に記載の「(1) 若年出産世帯応援補助金」における「イ 時短家電購入費」及び「ウ 省エネ家電購入費」の規程を準用し、「ウ 省エネ家電購入費」の対象製品については、電気便座、テレビを加える。

ただし、付属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品等の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイント等により支払われた経費は対象外とする。

なお、クレジットカード等を用いた信用販売により購入した場合は、資金決済の完了を確認できる場合に限り補助対象とする。

ア~ウについては、いずれの要件にも該当する場合に限り重複申請を認める。

3 提出書類等

(1) 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入)申請明細書

(3) 補助金振込先口座の通帳写し等(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が明記されたもの)

(4) 婚姻届提出日が分かる書類(夫婦の氏名が記載された戸籍謄本等)

(5) 夫婦の申請時点の住所及び生年月日が分かる住民票

(6) 夫婦の直近の所得証明書

(7) 夫婦に町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書等)

(8) 補助対象として申請する金額の根拠が分かる資料の写し(各種契約書等)

(9) 領収書原本(商品名、購入日等が明記されているもの。クレジットカード等で購入した場合は、利用明細書及び当該金額が申請者名義の口座から支払われたことが分かる資料)

領収証が発行されていない場合は、補助対象経費が引き落とされたことが分かる通帳等の写しをもってこれに代えることができる。

(10) 写真(アのうちリフォーム費用を対象とする場合は工事前後の写真、ウを対象とする場合は配置又は設置後の状況写真)

(11) 製造事業者が発行した保証書(cを対象とする場合)

4 交付申請受付期限、受付方法その他留意事項

(1) 受付期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

(2) 受付方法:提出書類等を下記の申請受付窓口に持参又は郵送すること。

ただし、郵送による申請については、上記受付期限を超えて到着した場合は受付したものとみなさない。

なお、町は、郵送中の事故、紛失その他いかなる事情についても関知しない。

(3) その他留意事項:上記受付期限内に受付した場合にあっても、別に町長が定める期限までに申請者が提出書類の修正等に応じないとき又は申請書に記載の連絡先への通知に対して返答がないときは、町長は当該申請について不交付の決定をすることができる。

5 申請受付窓口・問合せ先

〒796―0301 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町保健福祉課

電話0894―38―0217

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる町の休日を除く。

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伊方町人口減少対策総合支援事業補助金実施要綱

令和5年11月1日 告示第112号

(令和5年11月1日施行)