○伊方町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とした伊方町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象期間 毎年3月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

(2) 新婚世帯 補助対象期間内に婚姻届を提出し、受理された夫婦(再婚の場合を含む。以下同じ。)をいう。

(3) リフォーム 所有権のある住宅の機能や性能を維持又は向上させるため、所有権移転登記完了後に締結した契約に基づき住宅及び住宅の一部を修繕、補修、更新(取替え)等又は住宅の増築を行うこと。

(4) 家賃 建物賃貸借契約に定められた賃借料(共益費を含む。)の月額をいう。

(5) 住宅取得 住宅を建築又は建売住宅若しくは中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合にあたっては、2分の1以上の持分を有することとする。)をすることをいう。

(6) 住宅賃貸 賃貸住宅を所有又は転貸する者(賃貸人が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と2親等以内の親族である者を除く。以下「賃貸人」という。)との間で建物賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供することをいう。

(7) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当て等の月額をいう。

(8) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(9) 引越費用 対象期間に、婚姻を機に町内に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で、かつ、次条の規定により算出した世帯の所得が500万円未満であること。

(2) 第7条の規定による交付申請のあった日(以下「申請日」という。)に夫婦の双方又は一方が、補助対象期間内に取得した住宅又は賃借している住宅に現に居住し、その住民票の住所が当該住宅の所在地(町内であるものに限る。)となっていること。

(3) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 夫婦のいずれの者も、納期限が到来している町税及び使用料等の滞納がない世帯であること。

(5) 賃貸人への家賃を滞納していないこと。

(6) 夫婦のいずれもが伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯であること。

(世帯の所得の算出方法)

第4条 前条第1号に定める世帯の所得の算出方法は、所得証明書をもとに、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が4月又は5月の場合にあたっては、前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に記載する計算方法により算出した金額とする。

(1) 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、補助金の申請日において無職であるとき、離職した者については、所得がないものとして夫婦の所得額を算出する。

(2) 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書又は前号による計算方法を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、所得証明書の期間と同一期間内に返済した当該奨学金の返済額に限る。

(補助要件及び補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費の区分、補助要件及び補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象期間内に2回以上転入し、又は転居したときは、当該期間内における最初の転入又は転居に係る費用のみを対象とする。

(補助金の額)

第6条 町は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全部とする。ただし、補助対象経費が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を上限とする。

(1) 前年度受給世帯でない場合

 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下である場合 600,000円

 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である場合 300,000円

(2) 前年度受給世帯である場合 前号ア又はに掲げる場合の区分に従い、当該又はに掲げる額から前年度に交付を受けた補助金の額を控除した額

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を支給しないものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 現に町内に居住している夫婦の双方又は一方の住民票の写し

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類

(3) 夫婦の所得証明書(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合にあたっては、離職票又はこれに代わるものの写し)

(4) 奨学金を返済している新婚世帯にあっては、当該奨学金の返還額が分かる書類の写し

2 申請者は、前項各号に掲げるもののほか、別表の第1欄に掲げる経費の区分ごとに、同表の第4欄に掲げる必要書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書その他必要書類を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の支給の可否を決定し、結婚新生活支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、結婚新生活支援事業補助金全部(一部)返還請求書(様式第5号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告等)

第13条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

経費の区分

補助要件

補助対象経費

必要書類

婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること。

(3) 補助対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること。

(4) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 旧住宅の解体撤去に要する費用

(2) 土地の購入費

(3) 住宅又は土地の登記に要する費用

(4) 国、県又は町の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用

(5) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用

(6) 倉庫、車庫等の工事費。ただし、居住の用に供するための新築等については、補助対象工事の対象とする。

(7) 夫婦の双方又はいずれか一方が自ら設置工事を行う機器、設備等の購入費

(8) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ・冷蔵庫・オーブン等)の購入費

(9) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出する。)

(10) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただし、材料費は補助対象とする。

(11) 造園、門扉、塀又は外構の工事費

(12) 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事含む。)に要する費用

(13) 合併処理浄化槽設備の工事費

(14) 太陽光発電システムの工事費

(15) 補助対象経費の一部又は全部が他の制度による補助等の対象となる場合において、該当他の制度により補助等が行われる費用

(16) 公共工事の施行に伴い移転対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事に要した費用

(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(2) 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し

(3) 位置図

(4) 建物配置図及び建物平面図

(5) 工事内訳書写し

(6) 住宅の全景写真

(7) 補助対象期間内に行われた新規の住宅取得に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し

婚姻に伴う住宅のリフォームに係る経費

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方がリフォームの契約者となっていること。

(2) リフォームにより、建築基準法及び同法関係法令に適合した住宅であること。

(3) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

(4) 住宅改修に係る他の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。

婚姻に伴い既存の住宅のリフォームを行う際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用

(2) 倉庫、車庫等の工事費

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が自ら設置工事を行う機器、設備等の購入費

(4) 移動又は取外しが可能な機器又は製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入費

(5) 併用住宅における住宅部分以外の工事費

(6) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費(ただし、材料費は補助対象とする。)

(7) 造園、門扉、塀又は外構の工事費

(8) 太陽光発電システムの工事費

(9) 補助対象経費の一部又は全部が、他の制度による補助等の対象となる場合において、当該他の制度により補助等が行われる費用

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 位置図

(3) 建物配置図及び建物平面図

(4) 工事内訳書の写し

(5) 住宅の全景写真

(6) 補助対象期間内に行われたリフォーム等であることの確認できる領収書又はその写し

婚姻に伴う新規の住宅賃貸に係る経費

夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。

婚姻に伴い新たに住宅賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としない。

(1) 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、設備購入費

(2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当分

(3) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用

(1) 建物賃貸借契約書の写し

(2) 給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(様式第6号)

(3) 補助対象期間内に行われた新規の住宅賃貸に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し

婚姻に伴い行う引越しに係る経費


引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費を対象とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 不要となった家財道具の処分にかかる手数料

(2) 家財道具の運搬のため利用した車両、台車、はしご等のリース費用

(3) 引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用

補助対象期間内に行われた引越しであることの確認できる領収書又はその写し及びその他の書類

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伊方町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)