○伊方町障がい者グループホーム条例

令和5年7月6日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、障がい者に対して生活の場を提供し、日常生活に必要な援助を行い、障がい者の社会参加及び自立を促進し、福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する共同生活援助を行う伊方町障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 グループホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

伊方町障がい者グループホーム

伊方町川永田乙184番地

10人

(職員)

第3条 グループホームに必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条に基づく障害福祉サービスの実施に関する業務

(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 利用に係る料金の収受に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第6条 グループホームに入所することができる者は、共同生活援助の支給決定を受け、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者とする。

(利用料金)

第7条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定による利用料金の額は、法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

3 利用者は、利用の都度、利用料金を支払わなければならない。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第4条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

伊方町障がい者グループホーム条例

令和5年7月6日 条例第20号

(施行期日未確定)