○伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第209号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」をいう。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、公の施設の管理につき特別の事情があると認められる場合は、公募によらないことができる。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 管理業務の基準及び範囲

(5) 指定の期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に定めるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、町長等が指定する期間内に、次に掲げる書類を添えた申請書を町長等に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 公の施設の設置の目的に照らしその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 公の施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。

(選定結果の通知)

第5条 町長等は、前条の規定により団体を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 町長等は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体(以下「選定団体」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請団体(当該選定団体を除く。)の中から再度同条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定することができる。

2 町長等は、前項の規定により再度団体を選定しようとするときは、当該選定団体に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 町長等は、第1項の規定により再度団体を選定したときは、当該選定団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第7条 町長等は、第2条第1項ただし書の規定によるもの及び第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条に該当する団体がなかったときは、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思われる本町が出資等している法人、公共団体又は公共的団体その他適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 町長等は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第3条による書類の提出を求め、第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第8条 町長等は、第4条又は前2条の規定により選定した指定管理者の候補者を、議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結等)

第9条 町長等は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合は、漏えい、滅失又はき損の防止など適切な管理を行うため、第9条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(告示)

第16条 町長等は、第8条の規定により指定管理者の指定をしたとき、第12条により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき、その他指定管理者に重要な変更があったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊方町個人情報保護条例の一部改正)

2 伊方町個人情報保護条例(平成17年伊方町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第209号

(平成17年12月22日施行)