○伊方町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び伊方町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年伊方町条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第3条に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(写しの交付に要する費用の納付の方法)

第3条 条例第3条の規則で定める方法は、行政機関等が交付する納入通知書により納入する方法とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(伊方町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則等の廃止)

2 伊方町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成20年伊方町規則第29号)、伊方町個人情報保護審議会規則(平成17年伊方町規則第17号)及び伊方町個人情報保護条例第4章の2の規定による実施機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年伊方町規則第12号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの交付

文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

用紙1枚につき10円

文書又は図画を用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき100円

電磁的記録を用紙に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)

用紙1枚につき10円

電磁的記録を用紙にカラーで出力したもの

用紙1枚につき100円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用紙 日本産業規格A列4番、A列3番又はB列4番の大きさのものをいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

2 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として額を算定する(ただし、カラーについては、両面複写を行わない。)。

3 図面等の写しの作成を行政機関等以外の者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

伊方町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)