○伊方町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(伊方町個人情報保護条例の廃止)

2 伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第69条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第2条第12項に規定する非識別加工情報等(以下「旧非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(議会を除く。以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報又は旧非識別加工情報等の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第19条、第35条又は第44条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項施行日前に旧条例第55条の3の提案がされた場合における旧条例に規定する非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

(3) 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第16条第2項の指定管理業務(以下、この号において指定管理業務という。)に従事していた者又は附則第2項の規定の施行前において指定管理業務に従事していた者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(伊方町情報公開条例の一部改正)

10 伊方町情報公開条例(平成17年伊方町条例第11号)第7条第2項第1号の2中「伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号)第2条第13項」を「法第60条第3項」に、「同条第14項」を「同条第4項」に、「実施機関非識別加工情報」を「行政機関等匿名加工情報」に、「同条第5項」を「同条第1項」に、「同条第2項第1号」を「法第2条第1項第1号」に、「同条第3項」を「法第3条第2項」に改める。

伊方町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)