○伊方町妊産婦医療費助成事業実施要綱

令和4年10月14日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦の医療費を助成し、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境をつくることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日(他市町村で母子健康手帳の交付を受けて転入した場合は、転入届を提出した日)から出産(流産及び死産の場合を含む。)した日の属する月の翌々月の末日までの者をいう。

2 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

3 この告示において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。

4 この告示において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示における助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、町に住所を有する妊産婦とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 伊方町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年伊方町条例第117号)に規定する医療に関する助成の対象者

(助成の範囲)

第4条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成対象者の請求に基づき助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとする場合は、領収書その他の一部負担額を支払ったことを証する書類を添付して妊産婦医療費請求書(別記様式)により請求するものとする。

2 前項の請求は、助成対象者が医療機関等で診療を受けた日から6箇月後の末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る助成の額を決定し、速やかに振込指定金融機関に振り込むことで助成対象者に通知するものとする。

(損害賠償との調整)

第7条 町長は、助成対象者が第三者から対象の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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伊方町妊産婦医療費助成事業実施要綱

令和4年10月14日 告示第96号

(令和4年10月14日施行)