○伊方町ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年4月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める者をいう。

(3) 「配偶者のない男子」とは、法第6条第2項に定めるものをいう。

(4) 「児童」とは、20歳に満たない者(月の初日以外の日において20歳に達するときは、その属する月の末日まで20歳に満たない者とみなす。)及び20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、別に町長が定める者

(5) 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

(6) 「ひとり親家庭」とは、同一世帯に属する配偶者のない女子又は配偶者のない男子とその者が扶養する児童との集りをいう。

(7) 「家庭主」とは、児童を扶養する配偶者のない女子又は配偶者のない男子をいう。

(受給資格者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者は、本町の区域に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)、国民健康保険法同条の規定により本町の区域内に住所を有するものとみなされた者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者で、次の各号のいずれかに該当し、医療保険各法の被保険者若しくはその被扶養者である者(以下「受給資格者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担する医療費のすべてについて助成を受けることができる者若しくは前年において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者を除く。

(1) 児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者のない女子

(2) 児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者のない男子

(3) 前2号に定める者の監督保護を受け、その者と生計を同じくする児童

(4) 祖母と孫又は姉と弟妹からなる家庭であって、町長が母子家庭に準ずると認める者

(5) 祖父と孫又は兄と弟妹からなる家庭であって、町長が父子家庭に準ずると認める者

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童

(助成金の支給)

第4条 町長は、受給資格者が疾病又は負傷のため規則で定める療養機関において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法若しくは他の制度による特定療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費及び高額療養費又は医療費等の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成金として、当該ひとり親家庭の家庭主又は父母のない児童を扶養する者(以下「家庭主等」という。)に支給するものとする。ただし、入院時食事療養費標準負担額及び療養介護医療並びに障害児入所医療に係る利用者負担額は除く。

2 前項の規定による助成金の支給の対象となる医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の制限)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず療養の原因となった疾病等が、第三者の行為によって生じたものであり、かつ、療養に要する費用の全部又は一部について第三者から賠償が行われるときは、助成金の全部又は一部の支給を行わない。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金の支給は、家庭主等の申請に基づき行うものとする。

2 前項に規定する申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌日から起算して6箇月以内に行うものとする。

(受給者証)

第7条 町長は、家庭主等から申請があった場合には、規則で定めるところにより、ひとり親家庭医療費受給者証を交付しなければならない。

(届出義務)

第8条 家庭主等は、前条のひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けた後において、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町母子家庭医療費助成条例(昭和49年伊方町条例第28号)、瀬戸町母子家庭医療費助成条例(昭和49年瀬戸町条例第30号)又は三崎町母子家庭医療費助成条例(昭和49年三崎町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第3条に規定する所得税の納付義務を有するものであって、前年において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用するものとしたならば、所得税の納付義務を有しないものについては、所得税の納付義務を有しないものとみなす。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊方町ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお、従前の例による。

(伊方町乳幼児及び児童医療費助成条例の一部改正)

3 伊方町乳幼児及び児童医療費助成条例(平成17年伊方町条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月13日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊方町ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年4月1日 条例第117号

(平成30年4月1日施行)