○伊方町獣肉処理加工施設条例

令和4年6月29日

条例第21号

(設置)

第1条 伊方町内で捕獲した有害鳥獣を地域資源として活用し、イノシシ及びニホンジカ(以下「イノシシ等」という。)の解体処理作業及び精肉加工を行い、鳥獣害防止及び獣肉の特産品化により地域の活性化に寄与するため、伊方町獣肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊方町獣肉処理加工施設

位置 伊方町河内749番地1

(獣肉の取扱範囲)

第3条 この施設で取り扱うことのできる獣肉は、伊方町内に住所を有する者で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は同法第11条の規定に基づいて狩猟した者が捕獲したイノシシ等とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 捕獲したイノシシ等の解体処理に関する業務

(3) 施設で解体処理した獣肉の精肉加工及び販売に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(営業時間)

第6条 施設の営業時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第7条 施設の休日は、指定管理者が定める週2日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に営業し、又は休日を定めることができる。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 指定管理者は、施設に起因する獣肉等が第三者に損害を与えた場合は、その責任の全てを負うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第27号で令和6年1月1日から施行)

(準備行為)

2 第4条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

伊方町獣肉処理加工施設条例

令和4年6月29日 条例第21号

(令和6年1月1日施行)