○伊方町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月7日

告示第21号

(設置)

第1条 町の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、伊方町地域プロジェクトマネージャーを置く。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、伊方町総合計画又は伊方町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に位置づけられたものであって、町長が指定するものをいう。

(2) プロジェクトマネージャー 町の重要プロジェクトの現場における責任者として関係者間の適切な調整及び橋渡しをしながら当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。

(3) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定れた地域をいう。

(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。

(身分)

第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイム)とする。

(職務)

第4条 プロジェクトマネージャーは、町の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行う。

(1) プロジェクト全体の進行管理、町長等への報告・連絡・相談及びフィードバック

(2) 関係者への説明及び提案

(3) 行政、地域、民間の間の調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって町長が特に必要と認める事項

(任用等)

第5条 プロジェクトマネージャーの任用等については、次に掲げるとおりとする。

(1) プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、町長が任用する。

(2) プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。

 3大都市圏内の都市地域並びに札幌市、仙台市、新潟市、相模原市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち条件不利地域以外の地域に生活の拠点を置く住民で、任用の日以降、町内に住民票を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(ア) 本町において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

b 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人

c 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人

(イ) 本町以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると町長が認める者

 町の実情を理解していると町長が認める者

 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 町長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を町のホームページ等で公表するものとする。

(任用期間)

第6条 任用期間は1年以内とし、年度を超えないものとする。

2 町長は、前項の任用期間を超えない範囲で再度任用することができる。

(報酬等)

第7条 プロジェクトマネージャーの報酬は、月額43万6,000円とする。

3 プロジェクトマネージャーの勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり36時間15分とする。

4 プロジェクトマネージャーの休暇等は伊方町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊方町規則第4号)の定めるところによるものとする。

(福利厚生)

第8条 プロジェクトマネージャーに対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115条)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 プロジェクトマネージャーの公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は伊方町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊方町条例第35条)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月7日から施行する。

伊方町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月7日 告示第21号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月7日 告示第21号