○伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 任命権者は、職員の申出により、口座振込の方法により給与を支給することができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、伊方町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊方町条例第47号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について指定された時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「勤務時間条例第10条第1項に」とあるのは「伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「代休日」と、同条第2項中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」、「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」、「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。附則第13項第2項において同じ。)において、職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占めるの職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3箇月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年11月30日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

163,023

209,185

2

164,130

210,895

3

165,337

212,604

4

166,443

214,113

5

167,549

215,622

6

168,655

217,432

7

169,762

219,142

8

170,868

220,851

9

171,874

222,360

10

173,282

223,868

11

174,589

225,377

12

175,896

226,885

13

177,103

228,092

14

178,612

229,500

15

180,120

230,908

16

181,729

232,316

17

182,836

233,724

18

184,244

235,333

19

185,652

236,842

20

187,060

238,250

21

188,367

239,457

22

190,680

241,066

23

192,893

242,574

24

195,105

243,982

25

197,318

244,988

26

199,028

246,497

27

200,536

247,804

28

202,045

249,011

29

203,553

250,117

30

204,961

251,123

31

206,369

252,028

32

207,777

252,933

33

209,185

253,838

34

210,493

254,743

35

211,800

255,548

36

213,107

256,352

37

214,415

257,056

38

215,622

258,163

39

216,828

259,370

40

217,935

260,476

41

219,041

261,683

42

220,147

262,889

43

221,153

263,996

44

222,159

265,102

45

223,064

266,208

46

223,969

267,315

47

224,874

268,421

48

225,779

269,427

49

226,684

270,432

50

227,589

271,438

51

228,495

272,444

52

229,400

273,349

53

230,204

274,254

54

231,109

275,159

55

232,014

276,064

56

232,819

276,969

57

233,121

277,874

58

233,925

278,780

59

234,629

279,685

60

235,233

280,590

61

235,836

281,596

62

236,540

282,601

63

237,144

283,506

64

237,646

284,411

65

238,149

284,914

66

238,652

285,618

67

239,155

286,322

68

239,758

287,227

69

240,261

288,233

70

240,764

289,038

71

241,267

289,842

72

241,770

290,647

73

242,273

291,351

74

242,775

291,854

75

243,178

292,256

76

243,681

292,658

77

244,183

292,859

78

244,686

293,161

79

245,189

293,362

80

245,692

293,664

81

246,094

293,865

82

246,597

294,066

83

246,999

294,368

84

247,402

294,569

85

247,804

294,871

86

248,206

295,172

87

248,609

295,474

88

249,011

295,776

89

249,413

296,078

90

249,916

296,480

91

250,218

296,782

92

250,519

297,184

93

250,821

297,385

94


297,586

95


297,888

96


298,290

97


298,491

98


298,793

99


299,195

100


299,598

101


299,799

102


300,100

103


300,503

104


300,804

105


301,006

106


301,307

107


301,710

108


302,011

109


302,212

110


302,615

111


303,017

112


303,319

113


303,520

114


303,721

115


304,023

116


304,425

117


304,626

118


304,827

119


305,129

120


305,431

121


305,833

122


306,034

123


306,336

124


306,637

125


306,939

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

168,153

203,955

2

169,561

205,565

3

170,969

207,073

4

172,376

208,481

5

173,684

209,990

6

175,494

211,197

7

177,204

212,403

8

178,813

213,610

9

180,422

215,018

10

182,132

216,527

11

183,741

218,035

12

185,652

219,544

13

187,060

220,952

14

188,870

222,460

15

190,881

223,969

16

192,692

225,477

17

194,602

226,785

18

195,809

228,092

19

197,318

229,500

20

198,726

230,808

21

199,933

231,914

22

201,441

233,020

23

202,849

234,126

24

204,157

235,233

25

205,766

236,339

26

206,771

237,546

27

207,878

238,753

28

208,984

239,859

29

210,191

240,865

30

211,297

242,172

31

212,403

243,580

32

213,510

244,787

33

214,918

245,793

34

216,225

247,100

35

217,532

248,005

36

218,739

249,212

37

219,745

250,419

38

220,751

251,525

39

221,756

252,531

40

222,762

253,536

41

223,667

254,442

42

224,472

255,246

43

225,276

256,051

44

226,181

256,855

45

227,087

257,660

46

227,992

258,867

47

228,897

260,074

48

229,802

261,180

49

230,506

262,487

50

231,411

263,795

51

232,316

264,901

52

233,121

265,907

53

233,422

266,912

54

234,227

268,019

55

234,830

269,125

56

235,534

270,231

57

236,138

270,935

58

236,741

272,041

59

237,244

273,148

60

237,747

274,053

61

238,350

274,857

62

238,853

275,863

63

239,356

276,768

64

239,960

277,673

65

240,462

278,478

66

240,965

279,484

67

241,569

280,389

68

242,071

281,294

69

242,574

282,199

70

243,077

283,205

71

243,479

284,311

72

243,982

285,317

73

244,485

285,920

74

244,988

286,423

75

245,491

286,926

76

245,994

287,730

77

246,295

288,535

78

246,597

289,138

79

246,899

289,742

80

247,100

290,245

81

247,301

290,747

82

247,603

291,250

83

247,905

291,653

84

248,106

291,954

85

248,307

292,155

86


292,356

87


292,558

88


292,759

89


293,161

90


293,362

91


293,563

92


293,764

93


294,167

94


294,368

95


294,569

96


294,871

97


295,172

98


295,374

99


295,575

100


295,876

101


296,178

102


296,379

103


296,580

104


296,882

105


297,184

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、レントゲン技師、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(三)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

184,545

212,202

2

185,953

214,113

3

187,462

216,124

4

188,870

218,035

5

190,379

220,047

6

191,887

221,857

7

193,396

223,667

8

194,904

225,377

9

196,111

227,087

10

197,821

228,495

11

199,430

229,802

12

200,938

230,707

13

202,346

232,115

14

204,358

233,121

15

206,470

234,126

16

208,481

235,032

17

210,493

236,138

18

212,504

237,546

19

214,616

238,954

20

216,627

240,060

21

218,538

241,166

22

220,248

242,775

23

221,957

244,485

24

223,667

245,893

25

224,975

247,100

26

226,282

248,407

27

227,388

249,815

28

228,394

251,123

29

229,500

252,531

30

230,305

253,536

31

231,109

254,341

32

231,813

255,045

33

232,920

255,850

34

234,126

256,755

35

235,233

257,660

36

236,238

258,364

37

237,244

259,068

38

238,552

259,973

39

239,859

260,878

40

241,066

261,783

41

241,870

262,185

42

242,876

262,990

43

243,882

263,795

44

244,887

264,499

45

245,893

265,203

46

246,899

265,907

47

247,804

266,611

48

248,609

267,315

49

249,413

268,019

50

250,318

268,823

51

251,223

269,527

52

252,028

270,432

53

252,631

271,337

54

253,536

272,444

55

254,442

273,550

56

255,246

274,757

57

255,950

275,964

58

256,855

277,372

59

257,459

278,679

60

258,263

279,986

61

258,967

281,193

62

259,671

282,400

63

260,375

283,506

64

261,079

284,613

65

261,683

285,618

66

262,387

286,825

67

262,990

288,032

68

263,593

289,038

69

264,197

290,043

70

264,800

291,451

71

265,605

292,759

72

266,409

293,966

73

267,616

294,971

74

268,723

296,279

75

269,728

297,486

76

270,734

298,692

77

271,639

300,000

78

272,544

301,207

79

273,449

302,413

80

274,354

303,620

81

275,159

304,123

82

276,064

305,330

83

276,969

306,436

84

277,573

307,543

85

278,277

308,649

86

278,981

309,856

87

279,685

311,063

88

280,389

312,169

89

281,193

313,275

90

281,998

314,482

91

282,802

315,689

92

283,607

316,795

93

284,411

317,600

94

285,417

318,304

95

286,322

319,008

96

287,227

319,611

97

287,831

320,114

98

288,434

320,416

99

289,038

321,019

100

289,943

321,622

101

290,747

322,025

102

291,552

322,628

103

292,356

323,231

104

293,161

323,734

105

293,764

324,137

106

294,267

324,639

107

294,770

325,142

108

295,172

325,645

109

295,374

326,047

110

295,675

326,450

111

295,876

326,751

112

296,178

327,053

113

296,480

327,355

114

296,681

327,757

115

296,983

328,159

116

297,184

328,461

117

297,486

328,662

118

297,787

328,964

119

298,089

329,366

120

298,391

329,567

121

298,692

329,769

122

299,095

330,070

123

299,396

330,372

124

299,799

330,674

125

300,000

330,875

126

300,201

331,177

127

300,503

331,579

128

300,905

331,780

129

301,106

331,981

130

301,408

332,182

131

301,810

332,584

132

302,212

332,786

133

302,413

333,087

134

302,715

333,490

135

303,117

333,892

136

303,419

334,294

137

303,620

334,596

138

303,922

334,998

139

304,324

335,400

140

304,626

335,803

141

304,827

336,104

142

305,229

336,507

143

305,632

336,808

144

305,933

337,211

145

306,135

337,512

146

306,336

337,915

147

306,637

338,317

148

307,040

338,719

149

307,241

339,021

150

307,442

339,423

151

307,744

339,826

152

308,045

340,228

153

308,448

340,530

154

308,649


155

308,850


156

309,152


157

309,453


158

309,755


159

310,057


160

310,359


161

310,761


162

311,063


163

311,364


164

311,666


165

312,068


166

312,370


167

312,672


168

312,973


169

313,376


備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、レントゲン技師、理学療法士等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師、看護師、保健師等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第19号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第28号