○伊方町景観条例施行規則

令和4年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町景観条例(令和4年伊方町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の提案団体)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとし、景観計画の提案団体として町長が認定する団体とする。

(1) 伊方町景観計画に定める良好な景観の形成方針に即した活動を含む景観づくり活動を行う団体であること。

(2) 継続した活動を期待することができる団体であること。

(3) その活動に、営利活動、政治活動又は宗教活動が含まれていないこと。

(4) 法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めのある規約を有していること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、景観計画提案団体認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、景観計画提案団体認定決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により認定した団体が、同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

5 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を景観計画提案団体認定取消通知書(様式第3号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

(景観計画の変更に関する提案)

第3条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第11条に基づき景観計画の変更を提案する場合には、景観計画変更提案書(様式第4号)に当該提案に係る景観計画素案及び別表第1に掲げる図書その他町長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。

2 法第14条第1項の規定に基づく通知は、景観計画変更提案却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第6号)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。

2 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第7号)に、前項に定める図書を添付して行わなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるときは、景観形成基準適合通知書(様式第8号)により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該届出に係る行為に着手することができる。

(届出の適用除外)

第5条 条例第9条第1号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 塀、柵その他これらに類するもの

(2) 煙突、装飾塔、鉄塔その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他これらに類するもの

(4) 石油タンク、ガスタンク、サイロその他これらに類する貯蔵施設

(5) ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設

(6) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

(7) 自動車車庫の用途に供する施設

(8) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設

(9) 擁壁その他これらに類するもの

(10) 電気供給のための電線類又は有線電気通信のための線路若しくは空中線形(その支持物を含む。)

(11) 携帯電話等電波塔

(12) 再生可能エネルギー発電施設

(13) 前各号に定めるもののほか、町長が景観形成上必要と認めて定めるもの

2 条例第9条第1号の規定による届出を要しない行為として規則で定めるものは、別表第2に掲げる規模のものとする。

(事前協議)

第6条 条例第11条の規定による事前協議は、第4条第1項又は第2項の規定による届出の少なくとも30日前までに、景観計画区域内行為事前協議申出書(様式第9号)に、第4条第1項に定める添付図書に準じる図書を添付して行わなければならない。

2 町長は、前項の事前協議を行った場合は、協議結果を事前協議者に、景観計画区域内行為事前協議完了通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(勧告及び公表の方法)

第7条 法第16条第3項に基づく勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(行為の完了等の報告)

第8条 条例第14条の規定による報告は、景観計画区域内行為完了(中止)報告書(様式第12号)に必要書類を添付して行わなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)

第9条 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の標識及び法第30条第2項に規定する景観重要樹木の標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。

2 前項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 建造物又は樹木の名称等

(景観審議会)

第10条 条例第17条に規定する審議会は、委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 町民を代表する者

(2) 各種団体等の長

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選より定める。

4 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 専門的事項の調査・審査の上で必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。

8 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

縮尺

明示すべき事項

景観行政団体及び景観計画に関する省令に定める書類


景観法第11条第3項の同意を得たことを証する書類

変更前計画区域の位置図

1/2,500以上

方位、区域界、スケールバー

変更後計画区域の位置図(区域の変更を伴わない場合には不要)

1/2,500以上

方位、区域界(新たに増減する範囲を明示)、スケールバー

別表第2(第5条関係)

行為の種類

行為の規模等

建築物

・建築物の新築、増築、改築又は移転

・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更

・高さ15m又は建築面積1,000m2以下のもの

・従前建築物全体が上記規模以下のもので増築・改築・修繕・模様替え・色彩の変更後も上記規模以下のもの

工作物

・工作物の新設、増築、改築又は移転

・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更

・プラント等:高さ15m又は築造面積1,000m2以下のもの、従前工作物全体が上記規模以下のもので増築・改築・修繕・模様替え・色彩の変更の変更部分が10m2以下のもの又は増築後も上記規模以下のもの

・鉄塔等:高さ15m以下のもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

都市計画区域外 開発面積10,000m2未満

都市計画区域内 開発面積3,000m2未満

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伊方町景観条例施行規則

令和4年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)