○三崎高等学校町営寄宿舎管理運営規則

令和3年1月27日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三崎高等学校町営寄宿舎設置条例(令和2年伊方町条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三崎高等学校町営寄宿舎(以下「学生寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学生寮における業務は、次のとおりとする。

(1) 寮生の宿泊、食事その他日常生活の管理に関すること。

(2) 食事に必要な資材の購入及び調理等に関すること。

(3) 寮費の徴収に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 関係職員の服務その他に関すること。

(収容定員)

第3条 学生寮の収容定員は40人とする。

(入寮)

第4条 学生寮に入寮を希望する者は、愛媛県立三崎高等学校長(以下「校長」という。)を通じて、入寮申請書(第1号様式)を伊方町教育委員会(「以下「教育委員会」という。)に提出し、入寮許可書(第2号様式)をもって許可を受けなければならない。

2 入寮を許可された者(以下「寮生」という。)は、速やかに身元保証人を定め、校長を通じて、身元保証書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 保護者及び身元保証人は、寮生に関する一切の責任を負わなければならない。

4 保護者は、保護者又は身元保証人について転籍、転居又は氏名等に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(退寮)

第5条 寮生が退寮する時は、退寮届(第4号様式)を退寮する日の7日前までに校長を通じ、教育委員会に提出しなければならない。

(施設の清掃美化及び保守)

第6条 寮生は、教育委員会の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。

(施設の管理)

第7条 教育委員会は、施設の利用について、適切な規程を定め管理の徹底を図らなければならない。

(退去命令)

第8条 教育委員会は、寮生が前条の規程に従わないとき、寮費その他の納入を怠ったとき、又は学生寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。

(運営委員会の任務)

第9条 条例第6条で規定する運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて学生寮の業務運営について調査審議する。

(運営委員会の組織)

第10条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 運営委員会には、会長1人、副会長1人を置き互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。

(運営委員会の委員)

第11条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 校長

(2) 愛媛県立三崎高等学校PTA役員

(3) その他必要と認める者

2 前項の規定による委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会議)

第12条 運営委員会は、教育長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 前項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、学生寮の円滑な運営を図るため必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

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三崎高等学校町営寄宿舎管理運営規則

令和3年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)