○三崎高等学校町営寄宿舎設置条例
令和2年12月21日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、愛媛県立三崎高等学校の生徒で、遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒を受け入れる施設として町営寄宿舎(以下「学生寮」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 未咲輝寮
(2) 位置 伊方町三崎521番地、522番地
(管理者)
第3条 学生寮は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関として、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務及び職員)
第4条 入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、必要な職員を置く。
(寮費)
第5条 前条の規定に基づく業務の経費に充てるための寮費は、1人1箇月当たり3万8,000円とする。
2 前項に規定する寮費は、町長の指定するところにより納入しなければならない。
(運営委員会)
第6条 学生寮の適切で円滑な運営を行うため、運営委員会を置く。
(管理の委託)
第7条 学生寮の管理運営上必要があると認めた場合は、当該業務の一部を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。