○伊方町戸別合併処理浄化槽転換促進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年伊方町条例第42号)の規定に基づき、単独処理浄化槽及びくみとり便槽から合併処理浄化槽へ転換する費用のうち、宅内配管工事の汚水に係る屋外排水設備工事に要する経費に対して補助することにより、合併処理浄化槽の普及を促進し、生活環境の改善と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 町内に在住又は移住予定のある者
(2) 延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供する住宅の所有者又は使用者
(1) 町税、使用料等の滞納者、国及び地方公共団体が所有している建物、その他これに類する建物、事業所のみの建物等
(2) 住宅等の賃借人で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 新築・増築の住宅所有者及び使用者
(4) 竣工後に申請を行った者
(5) この告示の規定による補助金を受けたことのある者及びこの告示の目的と類似する他の補助制度による補助金の交付を受けたことのある者。ただし、補助を受けた住宅が異なる場合はこの限りでない。
(6) 利用しようとする者又は現に同居し、又は同居しようとする者が伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
3 汚水に係る屋外排水設備工事に要する経費とは、便所、台所、風呂等屋内排水設備からの排水を受ける汚水ますの設置、汚水ますから合併処理浄化槽に接続するまでの流入管及び合併処理浄化槽から住居の敷地に隣接する放流先までの放流管等の設置に係る工事(以下「補助対象工事」という。)に要する経費をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、30万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配管図
(3) 請負契約書の写し
(4) 着手前の写真
(5) 本人であることを確認できる書類
(交付の決定等)
第5条 管理者は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助対象工事の施工)
第7条 第5条第2項の規定による交付決定を受けた者は、補助対象工事に係る施工について管理者の指定を受けた下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。
(1) 施工状況及び完成写真
(2) 工事費支払明細書(領収書等)の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消)
第11条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金交付後10年以内にこの告示の規定による補助金の交付を受けて施工した汚水に係る屋外排水設備の撤去を実施したとき。
(補助金交付の返還)
第12条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(伊方町戸別合併処理浄化槽に係る水洗化促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 伊方町戸別合併処理浄化槽に係る水洗化促進事業補助金交付要綱(平成19年伊方町告示第20号)は、廃止する。
(伊方町戸別合併処理浄化槽の設置に係る放流管整備事業補助金交付要綱の廃止)
3 伊方町戸別合併処理浄化槽の設置に係る放流管整備事業補助金交付要綱(平成20年伊方町告示第1号)は、廃止する。
附則(令和6年4月1日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。