○伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成18年12月28日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号及び第1号の2に規定する浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごとに処理するものをいう。

(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)による住宅で延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供するものをいう。

(3) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(4) 住宅所有者 戸別合併処理浄化槽が設置された住宅の所有者(当該住宅を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、建築主)若しくは居住者又は当該住宅の敷地について権限を有する者をいう。

(5) 使用者 汚水を戸別合併処理浄化槽にて排除して、これを使用する者をいう。

(6) 排水設備 家屋からの汚水を戸別合併処理浄化槽に流入させ、又は戸別合併処理浄化槽で処理した汚水を放流するための管きょ、ます及びその他の排水施設で住宅所有者が設置し、及び管理するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き法において使用する用語の例による。

(浄化槽処理促進区域)

第3条 町が設置する戸別合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域は伊方町生活排水処理基本計画によって定めた区域(以下「浄化槽処理促進区域」という。)とし、法第12条の4第3項の規定により、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(設置工事計画の申請等)

第4条 浄化槽処理促進区域内の住宅所有者は、町長に対し戸別合併処理浄化槽の設置を町が定めるところにより申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、法第12条の5の規定により次に掲げる事項を定めた設置工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 設置工事の内容

(2) 設置工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、設置工事計画を承認するときは、町長に対し、承認書を提出するとともに戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく排水設備を設置し、汚水を当該戸別合併処理浄化槽に排除しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行う者は、町長が定める基準に従い、戸別合併処理浄化槽の機能を妨げたり、損傷しないように行わなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して、町長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、提出した申請書又は書類に記入した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、事前にその旨を町長と協議を行わなければならない。

(排水設備の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、町長の指定を受けた者に行わせなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は町長が定めるところによりその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が第7条の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変わったとき、新たに使用者となった者は、規則で定めるところにより、当該変更があった日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第12条 使用者は、町内に住所を有しないとき、その他町長が必要と認めたときは、この条例について一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。

2 戸別合併処理浄化槽を共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから代表者を定めて町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 町長は、戸別合併処理浄化槽の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、納入通知書を発したその月の末日までに納入しなければならない。

(使用料)

第14条 毎月の使用料の額は、次表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税相当額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

人槽区分

使用料(1月/当り)

一般汚水

5人槽

3,300円

7人槽

3,800円

10人槽

4,500円

2 前項に定める戸別合併処理浄化槽の人槽区分を超えるものに係る毎月の使用料の額については、町が定める年間の保守点検料及び引抜清掃料の合計額を12月で除して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(使用料算定の特例)

第15条 使用者が月の途中において、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満のときは、前条第1項の規定により算出した合計額の2分の1の額

(2) 使用日数が15日以上のときは、1月分とみなして算出した額

2 休止中(休止の届出日の翌月から休止再開届出日の前月までの間)の使用料は、前項の規定による。

(徴収の猶予及び免除)

第16条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、手数料及び使用料の徴収を猶予し、又は減額若しくは免除することができる。

(電気料金・水道料金等の負担)

第17条 町長は、使用者に対し、戸別合併処理浄化槽の使用保守点検及び清掃等に関し必要な範囲内において、電気料金・水道料金の負担を求めることができる。

2 町長は、戸別合併処理浄化槽の修繕について、使用者の責により生じたと認められるときは、これを負担させることができる。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用者及び住宅所有者に戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保守義務等)

第19条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、戸別合併処理浄化槽の保管が不適正と認められるときは、使用者、住宅所有者及び土地の所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者及び住宅所有者は、町長が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。

(戸別合併処理浄化槽の移動等)

第20条 住宅所有者及び土地所有者は、自己の都合により、既設の戸別合併処理浄化槽を移動、又は撤去するときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、自己の負担により、当該戸別合併処理浄化槽を移動し、又は撤去するものとする。

(罰則)

第21条 町長は、使用者若しくは住宅所有者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた全額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年瀬戸町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例は、この条例の施行の日に廃止する。

(平成29年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、平成30年4月以後使用分の使用料について適用し、平成30年3月使用分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成18年12月28日 条例第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年12月28日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第8号
令和5年12月18日 条例第34号