○伊方町放置建物等利活用促進事業審査会設置要綱

令和2年10月7日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町放置建物等利活用促進事業審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

(会長及び委員)

第3条 会長は、副町長をもってこれに充て会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

3 委員は、課長級等の職員から町長が任命する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(任務)

第5条 審査会は、伊方町放置建物等利活用促進事業実施要綱(令和2年伊方町告示第82号。以下「要綱」という。)に定める寄附の申し出があった物件について、要綱第3条及び第4条に定める要件を満たしているか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。

2 審査会は、要綱第7条に定める寄附物件の利活用方法等の方針を決定したときは、遅滞なく町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、令和2年10月7日から施行する。

伊方町放置建物等利活用促進事業審査会設置要綱

令和2年10月7日 告示第83号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
令和2年10月7日 告示第83号