○伊方町放置建物等利活用促進事業実施要綱

令和2年10月7日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、町内の民間住宅等で空き家として放置されている建物及びその土地等(以下「放置建物等」という。)であって一定の条件を満たす物件を、町が寄附を受けて利活用を促進するための事業を実施することにより、町内における放置建物等を原因とした環境悪化を解消し、もって安全・安心かつ良好な地域環境のもと地域活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「所有者等」とは、放置建物等にかかる所有権その他の権利により、放置建物等を売却若しくは処分又は寄付することができる者をいう。

(放置建物等)

第3条 町が寄附採納の対象とする放置建物等(以下「寄附物件」という。)は、次の各号のいずれかに該当する町内の放置建物等及びそれに付属する動産とする。

(1) 放置建物等が危険な状態にあり又は危険な状態になる恐れがあるもの。

(2) 将来適切な管理が出来なくなる恐れがあるもの。

(3) 町が実施する公共工事等により寄附受けの必要が生じたもの。

(寄附物件の要件)

第4条 寄附物件は、次に掲げる要件を全て満たす放置建物等とする。

(1) 所有者等が、町に対して寄附をする意思があること。

(2) 建物及び土地を合わせて同時に寄附することができること。

(3) 建物及び土地に抵当権等、第三者の権利が設定されていないこと。

(4) 町が寄附物件を利活用することにより、公共の福祉の増進と地域活性化に寄与することが認められること。

(5) 寄附物件の所有権移転登記に必要な書類が不備なく整う見込みがあること。

(審査会の設置)

第5条 寄附採納にあたっては、伊方町放置建物等利活用促進事業審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞いた上で、町長が決定するものとする。

(寄附採納の手続き)

第6条 前条の規定により、寄附受けを決定した場合は、当該物件について所有者等から以下の書類の提出を求めるものとする。

(1) 寄附申込書

(2) 資産に関する誓約書及び資産一覧表

(3) 動産の所有権放棄にかかる誓約書

(4) 登記承諾書及び所有権移転登記に必要となる書類一式

(5) 印鑑証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(利活用方法等の決定)

第7条 寄附物件の利活用方法等については、公共性のほか市場における流通性等を考慮して、審査会において決定する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月7日から施行する。

伊方町放置建物等利活用促進事業実施要綱

令和2年10月7日 告示第82号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
令和2年10月7日 告示第82号