○伊方町一般不妊治療費助成事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町の少子化対策の一環として、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受けている夫婦の精神的及び経済的な負担の軽減を図り、町民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、医師による一般不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に1年以上住所を有していること。ただし、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 他の自治体で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
(対象となる治療等)
第3条 助成金の支給を受けることができる一般不妊治療は、夫婦間で行う医療保険各法の適用を受けるタイミング法若しくは排卵誘発法又は人工授精等の不妊治療並びにこれらに必要な検査とする。ただし、次に掲げる治療法は助成金の交付の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するものをいう。)
(4) 伊方町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年伊方町告示第22号)の規定による助成の対象となる治療
(助成金の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、医療機関において受けた一般不妊治療に要した費用のうち自己負担分とする。ただし、食事代、文書料、個室料等の治療費に直接関係のない費用を除くものとする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、一組の夫婦に対して、初回5万円、2回目以降は1回3万円を限度に、年間5回まで、通算10回までとする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び一般不妊治療を行う場合には、通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに、1回3万円を限度に助成を行うことができるものとする。
2 前項ただし書きの出産に至った場合においては、原則、住民票、戸籍謄本等で出産に至った事実を確認することとし、死産に至った場合においては死産届の写し等により確認することとする。
(助成の申請及び決定)
第6条 この告示による助成を受けようとする夫婦は、一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 法律婚にあっては法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類。事実婚にあっては事実婚関係を証明する書類
(3) 医療機関が発行した一般不妊治療に係る領収書又は写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 助成の対象外となった場合については、一般不妊治療費助成事業却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第7条 助成金の支給決定を受けた者は、一般不妊治療費助成金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、翌月末までに支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備等)
第9条 町長は、本事業の助成の状況を明確にするための台帳を整備し、助成の経過処理を行うものとする。その際、申請者の個人情報の保護に充分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。