○伊方町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町の少子化対策の一環として、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子供を持つことをあきらめざるを得ない者が少なくないことから、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 高額の治療費がかかる配偶者間の特定不妊治療に要する費用の一部を助成する。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に1年以上住所を有していること。ただし、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(対象となる治療等)
第4条 助成金の支給を受けることができる特定不妊治療は、都道府県、指定都市及び中核市が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も含む。)とする。ただし、次に掲げる治療法は助成金の交付の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)
(助成金の額等)
第5条 助成の対象となる費用は、医療機関で受けた、特定不妊治療に要した費用のうち自己負担分とする。ただし、食事代、文書料、個室料等の治療費に直接関係のない費用を除くものとする。
2 助成する額は、1回当たり10万円を限度とする。
3 前項の規定による通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である時は、6回(40歳以上である時は通算3回)までとする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び特定不妊治療を行う場合には、通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに助成を行うことができるものとする。
4 前項ただし書きの出産に至った場合においては、原則、住民票、戸籍謄本等で出産に至った事実を確認することとし、死産に至った場合においては死産届の写し等により確認することとする。
(助成の申請及び決定)
第6条 この告示による助成を受けようとする者は、次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 法律婚にあっては法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類。事実婚にあっては事実婚関係を証明する書類
(4) 医療機関が発行した特定不妊治療に係る領収書又は写し
(5) その他町長が必要と認める書類
3 助成の対象外となった場合については、特定不妊治療費助成事業却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第7条 助成金の支給決定を受けた者は、特定不妊治療費助成金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、翌月末までに支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備等)
第9条 町長は、本事業の助成の状況を明確にするための台帳を整備し、助成の経過処理を行うものとする。その際、申請者の個人情報の保護に充分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の伊方町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に終了した特定不妊治療について適用し、同日の前日までに特定不妊治療を終了し、愛媛県特定不妊治療費助事業決定通知を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。