○伊方町高齢者健康増進事業実施要綱

令和2年1月20日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、伊方町健康交流施設亀ヶ池温泉(以下「亀ヶ池温泉」という。)の高齢者優待券(以下「優待券」という。)及び伊方町地域商品券(以下「地域商品券」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、各年度の4月1日現在において、町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であって、町長が認めた者とする。ただし、配付までに死亡又は転出した者は対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、65歳未満の者にあっては、65歳に達する日の属する年度は対象者とする。

(優待券等の交付)

第3条 前条の対象者に、交付する優待券及び地域商品券は次のとおりとし、各地区の区長に配付依頼する。ただし、配付依頼後に対象者不在等の理由により町へ返還されたものについては、町の住民基本台帳に記録された住所地へ案内状を送付し、当該案内状の発送日の属する月の2箇月後の月末を受け取りの期限とする。

(1) 優待券は、亀ヶ池温泉の利用料金相当分として1人当たり5回分を発行する。

(2) 地域商品券は、1人当たり3,000円分(500円券6枚)を発行する。

(優待券等の使用範囲)

第4条 優待券及び地域商品券の利用については次のとおりとする。

(1) 優待券を使用する者は、伊方町温泉施設条例(平成18年伊方町条例第34号)を遵守し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(2) 地域商品券を使用する者は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)を遵守しなければならない。

(優待券の有効期限)

第5条 優待券の有効期限は、交付の日の属する年度の末日までとする。

(禁止事項)

第6条 優待券の利用者等は、優待券の交換、譲渡及び売買をすることはできない。

(優待券の換金手続)

第7条 亀ヶ池温泉指定管理者は、優待券換金請求書(別記様式)に使用された優待券を添えて、使用された日の属する月の翌月10日までに町長に、換金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による換金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった月の翌月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(優待券の有効期限の特例)

2 令和3年度に交付された優待券の有効期限については、第5条の規定にかかわらず、令和4年度の末日までとする。

(令和4年3月25日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町高齢者健康増進事業実施要綱

令和2年1月20日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)