○伊方町温泉施設条例

平成18年9月29日

条例第34号

(設置)

第1条 町民の健康と福祉の増進を図り、あわせて地域振興と地域間交流を促進するため、伊方町温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町健康交流施設亀ケ池温泉

伊方町二見甲1289番地ほか

(事業)

第3条 温泉施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公衆浴場事業

(2) 飲食事業

(3) 物産展示販売事業

(4) 温泉水販売事業

(5) 宿泊事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 温泉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 温泉施設の利用の許可に関する業務

(3) 温泉施設の利用に係る料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(開館日)

第6条 温泉施設は、次に掲げる日(以下「休館日」という。)を除き開館するものとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 施設の保守点検等のため町長の承認を得て指定管理者が定める日

(開館時間)

第7条 温泉施設の開館時間は、午前5時から午後11時までの範囲内において、指定管理者が定める時間とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可等)

第8条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 温泉施設及びその附属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉施設の管理運営上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、温泉施設の管理運営上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の取消等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。また、温泉施設の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 虚偽その他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第10条 利用者が第8条第1項により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の届出が無く、又は届出が遅れたために温泉施設に損害を与えたときは、申込者はその実費を納付しなければならない。ただし、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(利用料金)

第11条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、利用料金の全部又は一部を利用者に返還することができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により温泉施設又は附属設備等をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第15号で平成19年4月1日から施行)

(伊方亀ケ池温泉温浴施設条例の廃止)

2 伊方亀ケ池温泉温浴施設条例(平成17年伊方町条例第176号)は、この条例の施行の日に廃止する。

(準備行為)

3 第4条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

(平成19年5月10日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第16号で平成27年4月25日から施行)

(令和2年3月26日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 温泉施設の利用料金

区分

利用料金

単位

料金

温泉温浴施設

基本料金

1回

1,000円

特別料金

岩盤浴利用料金

1回

2,000円

家族風呂利用料金

1室

3,000円

RVパーク

1回

3,000円

電気自動車等用普通充電器

1回

3,000円

温泉スタンド

販売料金

100リットル

100円

その他の施設


無料

注)

① 上記金額は、消費税を含むものとする。

② 特別料金は、基本料金を含むものとする。

③ 家族風呂は、1室あたり中学生以上4人(3歳以上小学生以下の者は、1人を0.5人として換算し、3歳未満は算入しないものとする。)までの利用とし、1時間あたりの貸切料金とする。

2 宿泊施設の利用料金

区分

利用料金

宿泊施設

1部屋1人当たり

一般

1泊2日

20,000円

注)

① 上記金額は、温泉温浴施設の基本料金及び消費税を含むものとする。

② 宿泊施設は、1室あたり4人までの利用とする。

伊方町温泉施設条例

平成18年9月29日 条例第34号

(令和5年12月18日施行)